5 月 1st 2008 11:40 pm

第2条 主務官庁

本法の主務官庁は経済部とする。
著作権業務は、経済部が指定する専属責任機関が執行する。

【解説】

本法の主務官庁は、1928年の著作権法制定当時は内政部であり、当該部門が設置した著作権委員会が具体的な業務を執行していた。しかし、1999年1月26日 から経済部に改められ、当該部門により設立された専属責任機関である智慧財産局(台北市大安区辛亥路二段 185号4楼、 電話:02-2738-0007、URL:www.tipo.gov.tw)により具体的な著作権業務が執行されている。

1992年から2001年の間の著作権法においては、「本法にいう主務官庁」という言葉が用いられており、その他の法律又は現行著作権法の規定に見られるような「本法の主務官庁」ではなかった。それは主として、著作権にかかる主務官庁が多数存在したことに由来しており、例えば、ラジオ、テレビ及び映画事業を主管する行政院新聞局、文化事業を主管する行政院文化建設委員会、教育行政を主管する教育部、著作関連製品の貿易業務を主管する経済部国際貿易局、著作関連製品の生産工場を主管する経済部商業司、著作関連製品の輸出入を主管する財政部税関に及び、ひいては、権利侵害の取り締まりを執行する検察庁、警察庁、法務部調査局及び権利侵害事件の司法裁判を行う司法院各級法院も主務官庁に含まれ、著作権法の主務官庁の権限と職責に全面的に属さないことから、本法において明文で「主務官庁」と称する場合には、著作権法の主務官庁である内政部又は経済部を意味するものとした。2001年改正法は第2項において、経済部は専属責任機関として「智慧財産局」を設置し著作権業務の執行に従事させることができることを確認しつつ、通例に倣い第1項において「経済部」は「本法の主務官庁である」と明確に定めた。

現在、著作権法の主務官庁は経済部であり、実際の業務は専属責任機関である智慧財産局により執行されている。現行著作権法によれば、経済部が管轄する業務には、著作の例示内容の制定(第5条第2項)、他人の著作を教科書に使用することが適正な利用に該当する場合の報酬料率(第47条第4 項)、 音楽著作の強制許諾及び使用報酬計算弁法(第69条第2項)、製版権の登記弁法(第79条第5項)、技術的保護手段の例外規定(第80条の2第4 項)、 著作権審議調停委員会の組織規程及び紛争の調停に関する弁法(第83条)、並行輸入の禁止の例外である一定数量の輸入(第87条の1第2項)、税関が行う侵害物の差押え実施弁法(第90条の2)、インターネット・サービス・プロバイダの民事免責事由実施弁法(第90条の12)、著作権に関する申請手続の料金徴収基準(第105条第2項)等がある。専属責任機関である経済部智慧財産局が管轄する業務には、ラジオ・テレビ局の暫定的な録音物の保管場所指定(第56条第2項)、適正な利用の範囲を協議する際の諮問 (第65条第4項)、音楽著作の強制許諾の許可、無効又は取消の申請(第69条第1項及び第71条)、著作権集中管理団体の設立許可(第81条第1項)、著作権審議調停委員会を設置し審議及び調停事項を行う(第82条第1項以下)、法院の著作権にかかる訴訟事件の判決書収受(第115条の2)等がある。

2009年7月12日 原文修正に伴い訳文修正。

2010年7月30日 原文修正に伴い訳文修正。

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