5 月 1st 2008 05:00 am

第92条 その他の著作財産権侵害の処罰

無断で公開口述、公開放送、公開上映、公開演出、公開送信、公開展示、翻案、編集、賃貸することにより他人の著作財産権を侵害した者は、3年以下の有期懲役、拘留若しくはニュー台湾ドル75万元以下の罰金に処し、又は罰金を併科する。

【解説】

本条は、複製権及び譲渡権以外のその他の著作財産権侵害(無断で公開口述、公開放送、公開上映、公開演出、公開送信、公開展示、翻案、編集、賃貸することにより他人の著作財産権を侵害する行為が含まれる)の刑事責任について規定している。違反した者は3年 以下の有期懲役、拘留若しくはニュー台湾ドル75万元以下の罰金に処され、又は罰金が併科される。

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