5 月 1st 2008
第81条 著作権仲介団体の設立
著作財産権者は、権利行使、使用報酬の受領及び分配のために、主務官庁の許可を得て著作権仲介団体を設立することができる。
独占的許諾を受けた者も著作権仲介団体に加入することができる。
第1項の団体の設立許可、組織、職権及びその監督、指導は、これを別に法律で定める。
【解説】
本条は、著作権仲介団体設立の法的根拠となるものである。著作権仲介団体とは、著作財産権者により組織される公益社団法人であり、独占的許諾を受けた者は第37条第4項の規定に基づき、許諾を受けた範囲内において著作財産権者の地位に基づき権利を行使することができるため、著作権仲介団体に加入し会員となることができるが、著作権仲介団体の発起人になることはできない。著作権仲介団体の設立は、著作財産権者の権利行使、使用報酬の受領及び分配を主要な目的とすると考えられているが、利用者の著作の利用交渉に対しても有益であることから、著作財産権者だけに奉仕するものではない。
著作権仲介団体の設立は主務官庁の許可を得なければならず、1997年11月5日公布・施行された著作権仲介団体条例はその組織及び職権の根拠となるものであり、主務官庁による著作権仲介団体の設立許可及びその監督、指導の根拠でもある。
著作権仲介団体の設立は著作権保護の重要な指標であり、著作権仲介団体の存在は、著作権が十分な保護を受け、著作が十分に利用され、利用者が便利に著作を使用することができ、三者すべてに対して有益であることの表れであり、また、著作権保護の重要なパイプラインであるともいえる。現在、著作権仲介団体の促進の妨げとなっている要素として、新制度の初期段階における、団体の林立、資源の浪費、利用者において各団体とそれぞれ契約を締結することが必要となることが挙げられる。これは制度の初期段階においては避けて通れないことであるが、将来的には整合され、問題は改善されるであろう。