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	<title>台湾著作権法逐条解説</title>
	<link>http://tw.commentaries.asia</link>
	<description>章忠信著　萩原有里訳</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 09:35:08 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>文化創意產業発展法第24条 著作財産権者不明等の理由による強制許諾</title>
		<description><![CDATA[利用者は文化創意製品を制作するために、すでに公開発表された著作について、すでに努力の一切を尽くしても著作財産権者が不明又はその所在が不明であることから、許諾を得られない場合、著作財産権専属責任機関に許諾を得ることができない状況を説明し、著作権専属責任機関の調査確認を経た後、許諾及び利用報酬の供託について許可を得た場合には、許諾範囲内において当該著作を利用することができる。
著作権専属責任機関は前項の許諾の許可について、適切な方法により公告し、政府広報に掲載しなければならない。
第1項の利用報酬の金額は、著作が通常の自由交渉により支払うべきとされる合理的な利用報酬報酬に相当するものでなければならない。
第1項の定めに基づき許諾の許可を得て完成した文化創意製品の複製物には、著作権専属責任機関の許可日、文書番号及び利用許諾条件と範囲を注記しなければならない。
第1項の許可の申請、利用報酬の詳細な計算方法及びその他遵守すべき事項の弁法は、著作権法主務官庁がこれを定める。
第1項の定めに基づき、許諾の許可を得た後、その申請に真実でない内容があることを見つけた場合には、著作権専属責任機関はその許可を取り消す。
第1項の定めに基づき、許諾の許可を得た後、著作権専属責任機関による許諾方法によらずして著作を利用した場合、著作権専属責任機関はその許可を廃止する。

【解説】
本条は、文化創意産業発展法第24条において、いわゆる「身寄りのない著作」の利用強制許諾制度を明確に規定することにより、利用者に著作を合法的に利用する門戸を開き、著作の利用及び台湾の文化創意産業の発展を促進するものである。
いわゆる「身寄りのない著作」とは、著作財産権の存続期間中であるが、著作財産権者が不明である、又はその所在が不明であるために、利用者が利用許諾を交渉するために連絡する方法がない著作をいう。著作財産権存続期間中の著作は、適正な利用に該当する場合を除き、許諾を必ず得なければ合法にはならない。しかしながら「身寄りのない著作」の利用に関しては、著作財産権者と連絡を取ることが困難であることから、利用者は利用できない、又は権利侵害リスクを負いつつ敢えて利用するかのやむを得ない二者択一を迫られることとなるのでは、社会全体に対して不利益であることから、特別な法制度により解決しなければならない。
「身寄りのない著作」の強制利用許諾制度は、公権力の介入という選択により、利用者の申請が許可された後、利用報酬を供託すれば、すみやかに利用することができることを期待するものである。本条第1項は、「文化創意製品」の製作の目的のために、すでに公開発表された「身寄りのない著作」について、如何なる者も著作権専属責任機関に対し、すでに努力の一切を尽くしたが許諾を得る方法がないことを説明し、著作権専属責任機関が再度確認した結果、やはりそうであると認めた場合、利用者が利用報酬を供託し許諾範囲において当該著作を利用することができると規定している。この制度の利用には未発行の著作は含まれず、著作者の著作者人格権である「公開発表権」を尊重している。利用者は許諾を得ることが困難であることを「説明」しなければならないだけで、「証明」することまでは求められておらず、これは「著作財産権者の不明又はその所在の不明」を「証明」することは、そもそも極めて困難なことから、「身寄りのない著作」の利用希望者は、どのように著作財産権者を調査し、そして見つけることができなかったのかを説明し、努力の一切を尽くしたことを著作権専属責任機関に納得させることができれば足り、確実な証拠によることを必要としない。利用者の「説明」の方法は、例えば、原出版社又は発行者に連絡する、メディア又はインターネットを通じて調査する、公協会又は著作権者団体への問い合わせ等である。これは利用者の「説明」にすぎないため、必ずしも「身寄りのない著作」ではないかもしれない。そこで著作権専属責任機関が再度確認の上、利用者の利用を許可するか否か決定するものとした。著作権専属責任機関の再確認に関しては、利用者の申請書の「説明」における調査方法が確かであるか否かをチェックするほか、別途、自ら行う調査方法も含まれる。利用者の「説明」になお補充すべきところがあれば、利用者に再度調査するよう要求することができる。申請者がすでに努力の一切を尽くしたかを如何に「説明」するのかについて、著作権法主務官庁は本条第5項に基づき定められた関係弁法における明文規定をガイドラインとすることができる。
利用者の申請及び「説明」に対して、一旦、著作権専属責任機関が再度確認した後も著作財産権者が見つからなければ、許諾の許可を得ることができ、利用者は利用報酬を供託した後、著作を利用することができる。この許可の可否決定は、著作権専属責任機関の行政処分であり、不服申立の対象となり得る。許可された場合、著作財産権者は不服申立を行うことができ、許可されなかった場合、申請者は不服申立を行うことができ、また、許可されたとしても、例えば申請者が許可の費用の比率が不合理であると考える場合にも、不服申立を行うことができる。この許諾について、第1項は「許諾の許可」であると明確に規定しているものの、実際は「強制許諾(Compulsory Licence)」であり、著作権専属責任機関は利用者の申請に基づき、行政処分によりその申請を許可し、著作財産権者に許諾を強制しているのであり、その許諾を行う者は依然として「身寄りのない著作」の著作財産権者であり、将来、著作財産権者は利用を許可された申請者が著作を利用することに反対、又は利用者が著作財産権を侵害していると主張することはできず、利用者が供託した利用報酬を受領することしかできない。注意を要するのは、著作権法第69条の音楽著作の強制許諾規定と同様、著作権専属責任機関が決定した比率に基づき利用報酬を供託せず、先に利用した場合、著作財産権侵害になるという点である。この点は第47条が先に利用して後から費用を支払えばよいとしている点で大きく異なる。
著作権専属責任機関が許諾を許可する行政処分について、公示を伝達、周知させるために、第2項は、著作権専属責任機関は当該処分を適切な方法で公告し、政府広報に掲載しなければならないと規定した。経済部智慧財産局は、同局のウェブサイト(http://www.tipo.gov.tw)において公告し、且つ行政院公報に掲載する。
本条は、利用者が「身寄りのない著作」を利用する際に許諾を得ることが困難であることを解決するためのものであり、著作財産権者の経済利益を剥奪するためのものではない。従って、著作権専属責任機関は許諾を許可するとき、同時に利用者が供託する利用報酬も決定すべきものとし、第3項は当該利用報酬の金額は、著作が通常の自由交渉により支払うべきとされる合理的な使用報酬に相当するものでなければならないと特に規定することで、著作財産権者の経済利益を損なうことのないようにしている。
第1項に基づき「身寄りのない著作」の利用を許可されて完成した文化創意製品の複製物がその許諾元を明示し、著作財産権者の権益を保護するために、第4項は当該複製物に著作権専属責任機関の許可日、文書番号及び利用許可の条件と範囲を明記しなければならないと規定した。
本条の「身寄りのない著作」の強制利用許諾制度の運用に資するため、且つ適法性を満たすために、第5項は明文で著作権法主務官庁に、第1項の許諾申請の許可、利用報酬の詳細な計算方法、供託及びその他遵守すべき事項について、別途関係法令を制定することを授権し、執行の根拠とするものとした。
「身寄りのない著作」の強制利用許諾の許可は、著作財産権者の権利を侵害することのないよう、その申請と許可後の利用はいずれも法に基づきこれをなさなくてはならない。そこで第6項は、強制許諾の許可を得た後、先の申請に虚偽内容があることを見つけた場合には、著作権専属責任機関はその許可を取り消すものと規定し、第7項は、許諾の許可を得た後、著作権専属責任機関による許諾方法によらずして著作を利用した場合、著作権専属責任機関はその許可を廃止すると規定している。許可が取り消された案件は、始めから許可すべきでなかったものであるため、その効果は、「始めから無効」であり、許可を廃止された案件は、適法に許可された後、規定に基づきこれをなさなかったのであるから、その効果は「それ以降、無効」である。
]]></description>
		<link>http://tw.commentaries.asia/archives/179</link>
			</item>
	<item>
		<title>文化創意產業発展法第23条 著作財産権の質権登記</title>
		<description><![CDATA[文化創意産業によって生じた著作財産権を目的とする質権の設定、譲渡、変更、消滅又は処分の制限は、著作権専属責任機関に登記を行うことができる。登記をしていない場合、善意の第三者に対抗することはできない。但し、混同、著作財産権又は担保債権の消滅により質権が消滅する場合はこの限りでない。
前項の登記内容は、如何なる者も閲覧を申請することができる。
第1項の登記及び前項の閲覧に関する弁法は、著作権法主務官庁がこれを定めるものとする。
著作権専属責任機関は、第1項及び第2項の業務の処理を民間機関又は団体に委託することができる。
【解説】
本条は、文化創意産業発展法第23条において、文化創意産業により生じた著作財産権を目的として行う質権登記について明確に規定することにより、文化創意産業の質権設定による融資を促進しようとするものである。本条は著作財産権の質権登記に言及しており、本来、著作権法に列挙されるべきものであるが、文化創意産業発展法が早期に通過するよう、著作権法改正過程において検討することが回避され、時期が引き延ばされたため、暫時、文化創意産業発展法の中に組み込まれたままとなっており、将来、著作権法の中に引き戻されることが適切である。
第1項の規定によれば、文化創意産業発展法に基づき質権登記を行うことができる場合を「文化創意産業により生じた著作財産権」に限定しているが、この線引きは極めて困難である。実務上、著作財産権を目的とするあらゆる質権登記が含まれ得る。本項に基づき行う質権登記には、質権の「設定、譲渡、変更、消滅又は処分の制限」が含まれ、その法的効果は「登記をしていない場合、善意の第三者に対抗することはできない。」である。また、文化創意産業により生じた著作財産権を目的とする質権設定、譲渡、変更、消滅又は処分の制限は、たとえ未登記であったとしても、当事者間又は事情を知っている第三者との間では法的効果を有し、未登記を理由として無効を主張することはできない。ただ事情を知らない第三者を保護するために、当該法律行為がその者に対して無効であることを主張できるようにしているに過ぎず、事情を知らない当該善意の第三者が未登記の質権の「設定、譲渡、変更、消滅又は処分の制限」を受け入れるのであれば、これは法律の禁止するところではない。
また民法第344条前段の規定によれば、「債権とその債務が同一人に帰属するとき、債権債務関係は消滅する」。著作財産権が担保する債権と債務が同一人に帰属し、「混同」が生じ、上述の規定に基づき債権債務関係が消滅した場合、たとえ質権消滅登記を行っていなくとも、善意の第三者は質権が消滅していないと主張することはできない。同様の理論により、著作権法第43条の規定により、著作財産権が(1)存続期間満了(2)著作財産権者が死亡し、その著作財産権が法に基づき国庫に帰属する(3)著作財産権者が法人であって、法人消滅後、その著作財産権が法に基づき地方自治団体に帰属することにより、当該著作財産権が消滅したとき、著作財産権はすでに消滅しているが、質権消滅登記が行われていない場合、善意の第三者は質権が消滅していないと主張することはできない。そのほか、担保債権が弁済又は放棄等により消滅すれば、質権も自動的に消滅するが、善意の第三者は質権が消滅していないと主張することはできない。
著作財産権の質権登記の目的は、文化創意産業の質権設定による融資を促進することにあり、取引の安全性を保証するために、第2項は如何なる者もこれらの登記内容について閲覧を申請することができると明確に規定している。その登記及び閲覧等の詳細について、第3項は、著作権法主務官庁に授権、即ち、経済部智慧財産局が弁法を制定するものとし、その執行の利便を図っている。そのほか、経済部智慧財産局の登記及び閲覧業務の執行により、その他の業務の執行に影響が及ぶことを回避するために、第4項は業務の必要に応じて、これらの業務の処理を民間機関又は団体に委託することができるものとした。
実際のところ、1998年の著作権法改正時に著作権登記制度が完全に削除されるまでは、著作財産権の質権登記を含め、当時、毎年最多でも10～20件を超えることはなく、市民の公官庁に対する信頼及び外部委託する場合の多額のコストを考慮すれば、著作権専属責任機関が登記申請を処理することが比較的妥当である。 
]]></description>
		<link>http://tw.commentaries.asia/archives/178</link>
			</item>
	<item>
		<title>第90条の4  インターネット・サービス・プロバイダの免責の共通条件</title>
		<description><![CDATA[以下に掲げる規定に該当するインターネット・サービス・プロバイダは、第90条の5から第90条の8の規定を適用する。
（1）契約、電子送信、自動探索システム又はその他の方法により、ユーザにその著作権又は製版権保護措置を告知し、且つ当該保護措置を確実に履行している。
（2）契約、電子送信、自動探索システム又はその他の方法により、ユーザに権利侵害事実が3回あった場合、全部又は一部のサービスを終了することを告知している。
（3）通知文書受取の連絡窓口情報を公告している。
（4）第3項の通用認証又は保護技術措置を実施している。
コネクション・サービス・プロバイダが著作権者又は製版権者からユーザの行為が権利侵害行為であるとの通知を受けた後、当該通知を電子メールの方法により当該ユーザに転送した場合、前項第1号の定めに該当するものとみなす。
著作権者又は製版権者が著作権又は製版権保護のための通用認証又は保護技術措置を提供し、主務官庁の許可を得ているものにあっては、インターネット・サービス・プロバイダはこの実施に協力しなければならない。
【解説】
インターネット・サービス・プロバイダ（Internet Service Providers, ISP）は、ユーザがそのサービスを利用して著作権を侵害した事件に対して法的責任を負わなければならないのか否か個々の事件において認定され、次の要素、即ち(1)実際の侵害者がISPの提供するサービスを利用して侵害したという事実(2)インターネット使用の匿名性(3)ISPとユーザの密接な関係性(4)ISPという根源から取り締まることは権利侵害阻止の最も有効的な方法である、というだけでISPはしばしばユーザの著作権又は製版権侵害行為により訴訟に巻き込まれた。
ISPが随時提訴されることを避け、且つインターネット上の著作権又は製版権侵害の拡大と氾濫を阻止し、スムーズなインターネットサービスを促進し、公衆のインターネット活動に有益となるよう、2009年5月の改正著作権法は、第6章の1「インターネット・サービス・プロバイダの民事免責事由」を新設し、「インターネット・サービス・プロバイダのセーフハーバー」を確立し、ISPが本法に定める共通及び特別規定の要求を満たす場合には、そのユーザが他人の著作権又は製版権を侵害する行為に対して賠償責任を負わないものとし、また一方でISPが本法の所定の手続に従って一定の行為を実施したことによってそのユーザに生じた損害に対しても、賠償責任を負わないものとした。
本条は、米国DMCA第512条（i）（1）の立法例を参考にしており、4種類のISPが「セーフハーバー」に入る共通条件を明確に規定している。本条の規定に該当して初めて、第90条の5から第90条の8に定める各種インターネット・サービス・プロバイダの各免責要件が適用される。
(一) 契約、電子送信、自動探索システム又はその他の方法により、ユーザにその著作権又は製版権保護措置を告知し、且つ当該保護措置を確実に履行している。
このほか、コネクション・サービス・プロバイダが積極的にインターネット上の権利侵害行為の防止・制止に協力することを奨励するために、特に第2項において、著作権者又は製版権者からユーザの行為が権利侵害行為であるとの通知を受けた後、当該通知を電子メールの方法により当該ユーザに転送した場合、前項第1号の定めに該当するものとみなす旨規定している。コネクション・サービス・プロバイダだけが本項の定めにより「転送」義務を負わず、たとえ転送に協力しなかったとしても、著作権又は製版権保護措置を確実に履行しているその他の事実が存在すれば、本号が適用される。いわゆる「契約」とは、ISP業者の著作権又は製版権保護措置を約款に盛り込み、且つ確実に実施していることをいう。いわゆる「電子送信」とは、例えば、ユーザが情報をアップロード又は共有する際に、システムが自動的に適法に使用しなければならないとのウィンドウが開くことをいう。いわゆる「自動探索システム」とは、例えば、著作権又は製版権を侵害するコンテンツを探索又はフィルタリングするプログラム又はシステムをいう。いわゆる「その他の方法」とは、例えば通報専用ラインの設置をいう。
(二) 契約、電子送信、自動探索システム又はその他の方法により、ユーザに権利侵害事実が3回あった場合、全部又は一部のサービスを終了することを告知している。
これは、いわゆる「三振条項（Three Strike Out）」である。本号は単に「ユーザに告知する」ことだけを規定し、全部又は一部のサービスの終了の実行にまで及ばないようであるので、「告知」しているがまだ実際に実行していなくても「セーフハーバー」に該当するのか、疑問がないわけではない。
(三) 通知文書受取の連絡窓口情報を公告している。
これは、著作権者又は製版権者が通知を提出するため、又はユーザが回復通知を提出するための便宜を図るものであり、処理効率を高めるものである。
(四) 著作権者又は製版権者が提供し、主務官庁の許可を得ている著作権又は製版権を保護するための通用認証又は保護技術措置を実施している。
いわゆる「通用」とは、これらの認証又は保護技術措置が著作権者、製版権者及びISP業者の間に広く普及しているとの前提の下、開発完成し採用されたものでなければならない。本号の主務官庁が許可した通用認証又は保護技術措置でなければ、ISP業者は実施に協力する必要はなく、前述の三号の要件を満たしさえすれば、本章の民事免責規定が適用される。
本来、第90条の4第3項本文の通用認証又は保護措置部分に関して、行政院の草案は「著作権者又は製版権者が著作権又は製版権保護のための通用認証又は保護技術措置を提供しているものにあっては、インターネット・サービス・プロバイダはこの実施に協力しなければならない。」と規定し、さらにコンテンツ認証（CRT）は現在、技術及びビジネスモデル上、まだ成熟していないため、ISP業者に完全に協力することを要求することは不適切ではないかとの疑問があったため、但書において「但し、インターネット・サービス・プロバイダに不合理な負担を課す場合には、この限りでない」と規定していた。著作権者の中には、この但書は「認証又は保護技術措置の実施は空文化するおそれがあり、またこの類の不確定な法律概念を法院が適用する際には一定の解釈空間が存在し、法律の抜け穴が生ずるのではないか」と考える者もいたため、立法委員丁守中の提案により、「著作権者又は製版権者が著作権又は製版権保護のための通用認証又は保護技術措置を提供し、『主務官庁の許可を得ているものにあっては』、インターネット・サービス・プロバイダはこの実施に協力しなければならない」と修正され、主務官庁がCRTの審査に介入することとし、バランスが保たれるよう期待されている。
2011年2月23日用語統一のため修正
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		<link>http://tw.commentaries.asia/archives/168</link>
			</item>
	<item>
		<title>第90条の5　コネクション・サービス・プロバイダの免責要件</title>
		<description><![CDATA[以下に掲げる場合には、コネクション・サービス・プロバイダは、そのユーザによる他人の著作権又は製版権侵害行為に対して賠償責任を負わない。
（1）その送信する情報が、ユーザの発動又は請求によるものである場合。
（2）情報の送信、転送、リンク又は蓄積が自動化技術によって行われ、且つコネクション・サービス・プロバイダが送信情報について如何なる選別又は修正をも行っていない場合。

【解説】
本条は、「コネクション・サービス・プロバイダ」がそのユーザの著作権又は製版権を侵害する行為に対して賠償責任を負わないために具備していなければならない要件を規定している。その条件は以下のとおりである。
（1）その送信する情報が、ユーザの発動又は請求によるものである場合。
（2）情報の送信、転送、リンク又は蓄積が自動化技術によって行われ、且つコネクション・サービス・プロバイダが送信情報について如何なる選別又は修正をも行っていない場合。
「コネクション・サービス・プロバイダ」が接続サービスだけを提供しているにすぎず、その送信情報がユーザの発動又は請求によるものであり、ISP自身がネット上にアップロード、送信するものではなく、且つ情報送信、転送、リンク又は蓄積は、いずれも自動化技術により行われ、且つコネクション・サービス・プロバイダが送信情報について如何なる選別又は修正をも行っていない場合には、当然、コネクション・サービス・プロバイダに対してそのユーザによる他人の著作権又は製版権侵害行為について賠償責任を負うよう要求することはできない。そのほか、「コネクション・サービス・プロバイダ」は接続サービスを提供するにすぎず、「ノーティス・アンド・テイクダウン」手続を行うことができないため、第90条の6第3号、第90条の7第3号及び第90条の8第3号のような「ノーティス・アンド・テイクダウン」手続の規定は存在しない。
「コネクション・サービス・プロバイダ」はまず第90条の4に定める4つの要件を満たした上でなければ、本条の免責規定を適用することはできない。
2011年2月23日　用語統一のため修正
]]></description>
		<link>http://tw.commentaries.asia/archives/169</link>
			</item>
	<item>
		<title>第90条の6  キャッシング・サービス・プロバイダの免責要件</title>
		<description><![CDATA[以下に掲げる場合には、キャッシング・サービス・プロバイダは、そのユーザによる他人の著作権又は製版権侵害行為に対して賠償責任を負わない。
（1）蓄積した情報を改変しない場合。
（2）情報提供者が当該自動蓄積した原始情報を修正、削除又は遮断した際に、自動化技術により同一の処理を行う場合。
（3）ユーザが権利を侵害したとの通知が著作権者又は製版権者からあった後、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合。
【解説】
本条は、「キャッシング・サービス・プロバイダ」がそのユーザの著作権又は製版権を侵害する行為に対して賠償責任を負わないために具備していなければならない要件を規定している。その条件は以下のとおりである。
（1）蓄積した情報を改変しない場合。
（2）情報提供者が当該自動蓄積した原始情報を修正、削除又は遮断した際に、自動化技術により同一の処理を行う場合。
（3）ユーザが権利を侵害したとの通知が著作権者又は製版権者からあった後、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合。
「キャッシング・サービス・プロバイダ」は、情報を仲介又は一時的に蓄積し、その後当該情報のユーザからの情報へのクイックアクセス要求に応えているにすぎないので、蓄積した情報を改変せず、情報提供者の原始情報に対する修正、削除又は遮断に伴い、自動化技術により同一の処理を行い、且つユーザが権利を侵害したとの通知が著作権者又は製版権者からあった後、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合には、当然、キャッシング・サービス・プロバイダに対して当該情報の権利侵害行為について賠償責任を負うよう要求することはできない。また、キャッシング・サービス・プロバイダは著作権者又は製版権者から通知を受けた後、当該情報の侵害性の判断について責任はなく、通知文書の内容が形式的に問題なく、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにしさえすれば、免責を受けることができる。
キャッシング・サービス・プロバイダはまず第90条の4に定める4つの要件を満たした上でなければ、本条の免責規定を適用することはできない。
2011年2月23日　用語統一のため修正
]]></description>
		<link>http://tw.commentaries.asia/archives/170</link>
			</item>
	<item>
		<title>第90条の7　インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダの免責要件</title>
		<description><![CDATA[以下に掲げる場合には、インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダは、そのユーザによる他人の著作権又は製版権侵害行為に対して賠償責任を負わない。
（1）ユーザの権利侵害行為があるとの事情を知らなかった場合。
（2）ユーザの権利侵害行為により直接財産上の利益を得ていない場合。
（3）ユーザが権利を侵害したとの通知が著作権者又は製版権者からあった後、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合。
【解説】
本条は、「インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダ」がそのユーザの著作権又は製版権を侵害する行為に対して賠償責任を負わないために具備していなければならない要件を規定している。その条件は以下のとおりである。
（1）ユーザの権利侵害行為があるとの事情を知らなかった場合。
（2）ユーザの権利侵害行為により直接財産上の利益を得ていない場合。
（3）ユーザが権利を侵害したとの通知が著作権者又は製版権者からあった後、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合。
インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダは、その管理又は運営するシステム又はネットワークを通じてユーザの要求に応えて情報保存サービスを提供しているにすぎず、ユーザが具体的にその設備、サービスを利用し、権利侵害を行っていたことについて知らない、又は権利侵害活動が至って顕著である事実若しくは状況を知らず、その収益とユーザの権利侵害行為との間に相当因果関係を有さない場合、例えば、ユーザの行為が適法又は違法であるかにかかわらず、一律に同一費用を請求している場合であって、著作権者又は製版権者からそのユーザに権利侵害行為があるとの通知を受けた後、これに協力して速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合には、当然、インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダに対して当該情報の権利侵害行為について賠償責任を負うよう要求することはできない。
ユーザの権利侵害行為があるとの事情を知らなかったという点については、ユーザがアップロードしたものが、氏名表示のない文章又は画像であった場合、「インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダ」自身はそれが違法であるかどうか全く知るよしもないが、ユーザが個人であり、アップロードしたものがロードショー映画又はアイドルグループの新作アルバムであれば、実際、権利侵害事実を知らなかったとは主張できない。
「インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダ」は、まず第90条の4に定める4つの要件を満たした上でなければ、本条の免責規定を適用することはできない。
2009年7月2日　原文修正に伴い訳文修正
2011年2月23日　用語統一のため修正
]]></description>
		<link>http://tw.commentaries.asia/archives/171</link>
			</item>
	<item>
		<title>第90条の8　サーチ・サービス・プロバイダの免責要件</title>
		<description><![CDATA[以下に掲げる場合には、サーチ・サービス・プロバイダは、そのユーザによる他人の著作権又は製版権侵害行為に対して賠償責任を負わない。
（1）サーチ又はリンク情報が権利侵害であるとの事情を知らなかった場合。
（2）ユーザの権利侵害行為により直接財産上の利益を得ていない場合。
（3）ユーザが権利を侵害したとの通知が著作権者又は製版権者からあった後、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合。
【解説】
本条は、「サーチ・サービス・プロバイダ」がそのユーザの著作権又は製版権を侵害する行為に対して賠償責任を負わないために具備していなければならない要件を規定している。その条件は以下のとおりである。
（1）サーチ又はリンク情報が権利侵害であるとの事情を知らなかった場合。
（2）ユーザの権利侵害行為により直接財産上の利益を得ていない場合。
（3）ユーザが権利を侵害したとの通知が著作権者又は製版権者からあった後、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合。
サーチ・サービス・プロバイダはユーザに関係ネットワークの情報のインデックス、レファレンス又はリンクの検索又はリンクサービスを提供しているに過ぎず、その検索又はリンクの情報が権利侵害であることについて知らず、その収益とユーザの権利侵害行為との間に相当因果関係を有さない場合、例えば、ユーザの行為が適法又は違法であるかにかかわらず、一律に同一費用を請求している場合であって、著作権者又は製版権者からそのユーザに権利侵害行為があるとの通知を受けた後、これに協力して速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合には、当然、サーチ・サービス・プロバイダに対して当該情報の権利侵害行為について賠償責任を負うよう要求することはできない。
「サーチ・サービス・プロバイダ」は、まず第90条の4に定める4つの要件を満たした上でなければ、本条の免責規定を適用することはできない。
2011年2月23日　用語統一のため修正
]]></description>
		<link>http://tw.commentaries.asia/archives/172</link>
			</item>
	<item>
		<title>第90条の9 インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダの「ノーティス・アンド・テイクダウン」</title>
		<description><![CDATA[インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダは、第90条の7第3号の処理状況を、ユーザと約定した連絡方法又はユーザが残した連絡情報に従って、権利侵害したとされる当該ユーザに転送しなければならない。但し、提供するサービスの性質上、通知できない者にあっては、この限りでない。
前項のユーザが権利侵害ではないと考える場合、回復通知文書を提出し、インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダにその削除された、又は他人のアクセスを不能にした内容又は関係情報の回復を請求することができる。
インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダは、前項の回復通知を受領した後、速やかに回復通知文書を著作権者又は製版権者に転送しなければならない。
著作権者又は製版権者がインフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダの前項の通知を受領した翌日から10日業務日以内にインフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダに当該ユーザに対して訴訟を提起した証明を提出した場合、インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダは回復義務を負わない。
著作権者又は製版権者が前項の規定に従って訴訟を提起した証明を提出しなかった場合、インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダは遅くとも回復通知を転送した翌日から14業務日以内に削除又は他人のアクセスを不能にした内容又は関係情報を回復しなければならない。但し、回復できない場合、事前にユーザに告知し、又はその他の適切な方法によりユーザの回復に供さなければならない。
【解説】
本条は「インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダ」が「ノーティス・アンド・テイクダウン」措置を講ずる際に遵守しなければならない事項を規定している。この規定は「インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダ」にのみ適用され、その他3種類のISP業者は情報の長期短期の蓄積という性質を有さないため、本条は適用されない。
第一項は、インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダは第90条の7第3号の処理状況を権利侵害したとされる当該ユーザに転送「しなければならない」と規定しているが、これはインフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダに「ノーティス・アンド・テイクダウン」手続の実施義務を必ず実施することを課すものではない。インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダがそのユーザによる著作権又は製版権侵害行為について賠償責任を負わなくてもよいという免責の利益を得たいのであれば、第90条の4及び第90条の7の規定を必ず満たさなければならないほか、さらに本条に定める「ノーティス・アンド・テイクダウン」手続を実施する必要があり、そうでなければ、一般原則に立ち返り、責任を負わなければならないか否かは、個々の事件の事実認定によることとなる。
「インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダ」が本条に基づき実施しなければならない「ノーティス・アンド・テイクダウン」手続は以下のとおりである。
(一)「通知（Notice）」：著作権者又は製版権者からユーザの権利侵害行為がある旨「インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダ」に通知する。
(二)「削除（Take Down）」：「インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダ」は、権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人のアクセスを不能にし、ユーザと約定した連絡方法又はユーザが残した連絡情報に従って、権利侵害したとされる当該ユーザに転送する。但し、提供するサービスの性質上、通知できない者にあっては、この限りでない。
(三)「回復通知(counter Notice)」：ユーザが権利侵害ではないと考える場合、回復通知文書を提出し、インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダにその削除された、又は他人のアクセスを不能にした内容又は関係情報の回復を請求する。
(四)「転送(forward)」：インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダは、ユーザからの回復通知を受領した後、速やかに回復通知文書を著作権者又は製版権者に転送する。
(五)「提訴証明」：著作権者又は製版権者がインフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダから転送されたユーザの回復通知を受領した翌日から10日業務日以内にインフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダに当該ユーザに対して訴訟を提起した証明（民事訴訟法の規定に基づき提起した侵害排除又は損害賠償の証明、又は刑事訴訟法の規定に基づき行った告訴又は自訴の証明を含む）を提出した場合、インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダは回復義務を負わない。
(六)「回復(restore)又は告知(notify)」：著作権者又は製版権者が規定に従って訴訟を提起した証明を提出しなかった場合、インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダは遅くとも回復通知を転送した翌日から14業務日以内に削除又は他人のアクセスを不能にした内容又は関係情報を回復しなければならない。但し、回復できない場合、事前にユーザに告知し、又はその他の適切な方法によりユーザの回復に供さなければならない。
この「通知（Notice）」、「削除（Take Down）」、「回復通知(Counter Notice)」及び「回復(restore)」の手続は、一般的に「ノーティス・アンド・テイクダウン（Notice &#038; Take Down）」と称され、著作権侵害の継続発生を迅速且つ有効的に阻止することができ、米国の1998年に採択された「デジタルミレニアム著作権法案(The Digital Millennium Copyright Act of 1998, DMCA)」に由来する。米国のDMCA成立後、これまでずっと各種の方法により、各国に著作権法を改正しこのメカニズムを導入することが推奨され、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、韓国を含む米国と密接な貿易関係を有する大部分の国は前後して立法作業を終えている。
2011年2月23日　用語統一のため修正
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		<link>http://tw.commentaries.asia/archives/176</link>
			</item>
	<item>
		<title>第90条の10  インターネット・サービス・プロバイダの権利侵害者に対する免責条件</title>
		<description><![CDATA[以下のいずれかに該当する場合、インターネット・サービス・プロバイダは、権利侵害したとするユーザに対して賠償責任を負わない。
（1）第90条の6から第90条の8の定めに基づき、権利侵害したとする内容又は関係情報を削除又は他人のアクセスを不能にした場合。
（2）ユーザの行為が権利侵害であるとの事情を知った後、権利侵害したとする内容又は関係情報を善意により削除又は他人のアクセスを不能にした場合。
【解説】
本条は、インターネット・サービス・プロバイダが権利侵害したとするユーザに対して賠償責任を負わない場合の条件を規定している。インターネット・サービス・プロバイダが第90条の6から第90条の8の規定に基づき、又はユーザの行為が権利侵害であるとの事情を知った後、権利侵害したとする内容又は関係情報を善意により削除又は他人のアクセスを不能にした場合、ユーザに対して賠償責任を負わない。
インターネット・サービス・プロバイダは、第90条の6から第90条の8の規定に基づき、著作権者又は製版権者から通知文書を受領した後、その文書内容が形式的に整っていれば、即刻「削除」手続を行うことができる。情報に権利侵害の事実があるか否かについては、何ら判断責任を負わず、この「削除」手続が一旦実施されれば、著作権又は製版権侵害の責任を負わない。インターネット・サービス・プロバイダに、法律が付与した情報の中立処理の役割だけを果たすようにするために、事後、仮に当該「削除」された内容が侵害に該当しなかった場合でも、本条は明文により、ユーザに対して賠償責任を負わないものとした。インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダについては、さらに第90条の9に定める「ノーティス・アンド・テイクダウン」手続を履行しなければ、ユーザに対する賠償責任は免除されない。
第2項に定めるインターネット・サービス・プロバイダがユーザの権利侵害事実を知り、善意により当該権利侵害内容又は関係情報を「削除」した場合とは、著作権者又は製版権者の法に基づく通知のほか、その他のルートから権利侵害事実を知った場合に、インターネット・サービス・プロバイダが積極的に「削除」手続を行うことを奨励し、事後、仮に当該「削除」された内容が侵害に該当しなかった場合でも、本条は明文により、ユーザに対して賠償責任を負わないものとした。これは、インターネット・サービス・プロバイダにユーザの監督義務及び権利侵害の侵害性判断義務を課すものではない。
著作権者又は製版権者による第90条の6から第90条の8に定める通知が第90条の12に定める形式要件を満たさない場合でも、ISPは「テイクダウン」手続を実施することができ、事後、当該削除された内容が権利侵害には該当しないことが証明されても、第90条の10第2号に基づき、当該権利侵害の疑いのあったユーザに対して賠償責任を負わない。
2009年7月2日　原文修正に伴い訳文修正。
2011年2月23日　用語統一のため修正
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		<link>http://tw.commentaries.asia/archives/175</link>
			</item>
	<item>
		<title>第90条の11  事実と異なる通知の損害賠償責任</title>
		<description><![CDATA[故意又は過失により、インターネット・サービス・プロバイダに事実と異なる通知又は回復通知を提出し、ユーザ、著作権者、製版権者又はインターネット・サービス・プロバイダに損害を与えた者は、損害賠償責任を負わなければならない。

【解説】
「ノーティス・アンド・テイクダウン」は従来の司法制度の他に、侵害情報又は内容の速やかな排除を提供する特殊なルートである。インターネット・サービス・プロバイダは、削除又は回復通知を受領してから、形式的な認定を行った後、即刻、削除又は回復作業を行い、これらの情報の侵害性について実質的な認定を行わない。民法第184条第1項前段は、「故意又は過失により違法に他人の権利を侵害した者は、賠償責任を負わなければならない」と規定しており、この柔軟な制度が濫用若しくは誤用され、関係各方面に損害が生じる又はインターネット・サービス・プロバイダの協力意思を損なうことがないよう、本条は民法第184条第1項のほか、明文により「故意過失によりインターネット・サービス・プロバイダに事実と異なる通知又は回復通知を提出し、ユーザ、著作権者、製版権者又はインターネット・サービス・プロバイダに損害を与えた者は、損害賠償責任を負わなければならない」と規定した。
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		<link>http://tw.commentaries.asia/archives/174</link>
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