法に基づき、強制許諾、製版権登記、製版権譲渡登記、製版権信託登記、調停、製版権登記の閲覧、謄本の交付請求をする者は、所定の費用を納付しなければならない。
前項の費用徴収基準は、主務官庁が定めるものとする。

【解説】

本条は、人民が法により強制許諾、製版権登記、製版権譲渡登記、製版権信託登記、調停、製版権登記の閲覧又は謄本の交付請求をする場合は、使用者納付原則に基づき関連費用を納めなければならないことについて規定している。現在、主務官庁である経済部は、費用徴収の基準として「著作権関連案件の費用徴収基準」を制定した。主要な内容は次のとおりである。

1. 音楽著作権の強制許諾の申請:1曲につきニュー台湾ドル3,000元。
2. 製版権登記申請:申請1件につきニュー台湾ドル3,600元、登記費ニュー台湾ドル100元及び公告費ニュー台湾ドル100元。
3. 製版権譲渡登記申請:1件につきニュー台湾ドル1,200元。
4. 製版権信託登記申請:1件につきニュー台湾ドル1,200元。
5. 製版権登記閲覧申請:製版物見本の閲覧又は証明文書の申請は、1件につきニュー台湾ドル100元。証明文書の写し1件につきニュー台湾ドル100元。
6. 製版権登記簿の謄本請求は1件につきニュー台湾ドル50元であり、請求者が資料のリサーチをする場合は、検索サービス人員に別途1枚につきニュー台湾ドル20元を納めなければならない。ただし、登記が許可され、許可通知に伴い申請者に謄本が交付される場合は、別途費用を徴収しないものとする。
7. 調停申請:1件につきニュー台湾ドル5,000元。