2008-05

第1条~第4条

第1条 立法目的

著作者の著作権にかかる権益を保護し、社会の公共利益と調和させ、国家の文化発展を促進するために、本法を制定する。本法に定めのない事項は、その他の法律の規定を適用する。【解説】本条は、台湾著作権法の立法目的を説明するものであり、主として、著作者...
第1条~第4条

第2条 主務官庁

本法の主務官庁は経済部とする。著作権業務は、経済部が指定する専属責任機関が執行する。【解説】 本法の主務官庁は、1928年の著作権法制定当時は内政部であり、当該部門が設置した著作権委員会が具体的な業務を執行していた。しかし、1999年1月2...
第1条~第4条

第3条 定義

本法における用語の定義は、次のとおりである。(1) 著作とは、文学、科学、芸術又はその他の学術分野に属する創作をいう。(2) 著作者とは、著作を創作した者をいう。(3) 著作権とは、著作の完成により生ずる著作者人格権及び著作財産権をいう。(...
第1条~第4条

第4条 外国人の著作の保護

外国人の著作が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、本法により著作権を享有する。ただし、条約又は協定に別段の定めがあり、立法院の議決を経たものにあっては、その規定による。(1) 中華民国 の管轄区域内において最初に発行、又は中華民国 の...
第2章 著作

第5条 著作の種類

本法にいう著作を例示すると次のとおりである。(1) 言語著作(2) 音楽著作(3) 演劇、舞踏著作(4) 美術著作(5) 撮影著作(6) 図形著作(7) 視聴覚著作(8) 録音著作(9) 建築著作(10) コンピュータプログラム著作前項各号...
第2章 著作

第6条 二次的著作

原著作を翻案した創作は二次的著作であり、独立した著作としてこれを保護する。二次的著作の保護は、原著作の著作権には影響を及ぼさない。【解説】創作は、自らの独立構想により完成する場合もあるが、始めから完全に自ら創造した知的活動の結晶ではなく、既...
第2章 著作

第7条 編集著作

資料の選択及び配列について創作性を具備するものは、編集著作となり、独立の著作としてこれを保護する。編集著作の保護は、収録改編した著作の著作権には影響を及ぼさない。【解説】編集著作は、著作の種類ではなく、創作方法である。「編集著作」とは資料の...
第2章 著作

第7条の1 実演の保護

実演家による既存の著作又は民俗創作についての実演は、これを独立した著作として保護する。実演の保護は、原著作の著作権保護には影響を及ぼさない。【解説】隣接権(neighboring rights)を採用する国では、実演は他人の著作に解釈を加え...
第2章 著作

第8条 共同著作

共同著作とは、2人以上の者が共同して完成させた著作であって、その各人の創作を分離して利用できないものをいう。【解説】大部分の著作は単独で完成させるが、多数の者の力が集結しなければ完成しない場合もある。ただし、2人以上の者が共同して完成させた...
第2章 著作

第9条 著作権の目的とすることができない客体

次の各号に掲げるものは、著作権の目的とすることができない。(1) 憲法、法律、命令又は公文書。(2) 中央又は地方機関により作成された前号に掲げる著作の翻訳物又は編集物。(3) 標語及び通用の符号、名詞、公式、数表、書式、帳簿又は暦。(4)...
第10条~第10条の1

第10条 創作保護主義

著作者は、著作を完成させたときに著作権を享有する。ただし、本法に別段の定めがある場合は、その規定による。【解説】本条は著作権法の「創作保護主義」を明確にするものであり、換言すると、原則的に「著作者は、著作を完成させたときに著作権を享有」し、...
第10条~第10条の1

第10条の1 表現の保護、保護対象とはならない思想

本法に基づき取得した著作権の保護は、当該著作の表現のみを保護するものであり、その表現される思想、処理手続、製作過程、系統、操作方法、概念、原理、発見には及ばない。【解説】本条は著作権法における「思想/表現(Idea / Expression...
第11条~第14条

第11条 被雇用者の職務著作

被雇用者が職務上完成させた著作は、当該被雇用者を著作者とする。ただし、契約により雇用者を著作者とする場合には、その約定による。前項の規定により、被雇用者が著作者である場合、その著作財産権は雇用者に帰属する。ただし、契約によりその著作財産権を...
第11条~第14条

第12条 出資委嘱著作

他人に出資・委嘱し完成した著作については、前条に掲げた場合を除き、当該委嘱を受けた者が著作者となる。ただし、契約により出資者を著作者とする旨約定した場合には、その約定による。前項の規定に基づき、委嘱を受けた者が著作者となる場合、その著作財産...
第11条~第14条

第13条 著作者の推定

著作の原作品若しくはその発行後の複製物において又は著作の公開発表の際に、通常の方法により表示された著作者の本名又は公衆に周知されている変名は、当該著作の著作者と推定する。前項の規定は、著作発行日、場所及び著作財産権者の推定について準用する。...
第11条~第14条

第14条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
第15条~第21条

第15条 公開発表権

著作の原作品若しくはその発行後の複製物において又は著作の公開発表の際に、通常の方法により表示された著作者の本名又は公衆に周知されている変名は、当該著作の著作者と推定する。前項の規定は、著作発行日、場所及び著作財産権者の推定について準用する。...
第15条~第21条

第16条 氏名表示権

著作者は、著作の原作品若しくはその複製物において又は著作の公開発表の際に、その本名、変名を表示する権利若しくは表示しない権利を有する。 著作者は、その著作から派生した二次的著作についても同様の権利を有する。前条第1項但書の規定は、前項に準用...
第15条~第21条

第17条 不当改変禁止権

著作者は、他人が歪曲、分割、改ざん又はその他の方法によりその著作内容、形式若しくは題号を改変し、名誉を害することを禁止する権利を享有する。【解説】本条は、著作者の「不当改変禁止権」を規定している。著作者は、その著作に対し、その内容、形式又は...
第15条~第21条

第18条 著作者人格権の期限

著作者が死亡又は消滅した場合、その著作者人格権の保護については、生存若しくは存続しているものとして、如何なる者も侵害してはならない。ただし、利用行為の性質及び程度、社会変動又はその他の事情により当該著作者の意思に反しないと認められる場合には...