2008-05

第15条~第21条

第19条 共同著作の著作者人格権

共同著作の著作者人格権は、著作者全員の同意を得なければ、これを行使することはできない。各著作者は、正当な理由なく同意を拒絶してはならない。共同著作の著作者は、著作者の中から代表者を選定して著作者人格権を行使することができる。前項の代表者の代...
第15条~第21条

第20条 未公表著作の強制執行の制限

未公表著作の原作品及びその著作財産権は、売買の目的とする場合又は本人が許諾した場合を除き、強制執行の目的とすることができない。【解説】本条の目的は、著作者の公開発表権の保護にある。著作原作品及び著作財産権はすべて財産権に属する以上、著作者が...
第15条~第21条

第21条 著作者人格権の専属性

著作者人格権は著作者本人に専属し、譲渡又は相続することができない。【解説】著作者人格権と著作者の間には非常に密接な関連性があり、著作者が著作者人格権に依拠しその著作との間に関係が生じるほか、一般公衆においても著作者人格権に依拠し著作と著作者...
1 権利の種類

第22条 複製権

著作者は、本法に別段の定めがある場合を除き、その著作を複製する権利を専有する。実演家は、録音、録画又は撮影によりその実演を複製する権利を専有する。前2項の規定は、専らネットワークの適法な中継送信又は著作の適法な使用であって、技術的な操作過程...
1 権利の種類

第23条 公開口述権

著作者は、言語著作を公開口述する権利を専有する。【解説】「公開口述権」は、言語著作の著作者のみが享有する著作財産権であり、その他の種類の著作にあっては、著作者にこのような「公開口述権」はない。いわゆる「公開口述権」とは、例えば、他人の文章を...
1 権利の種類

第24条 公開放送権

著作者は、本法に別段の定めがある場合を除き、その著作を公開放送する権利を専有する。実演家が複製又は公開放送を許諾した実演を再び公開放送する場合は、前項の規定を適用しない。【解説】「公開放送権」は、著作者の重要な著作財産権であり、各種著作の著...
1 権利の種類

第25条 公開上映権

著作者は、その視聴覚著作を公開上映する権利を専有する。【解説】「公開上映権」は、視聴覚著作の著作者でなければ享有することのできない著作財産権であり、その他の種類の著作にあっては著作者はいずれもこの「公開上映権」を有しない。この権利の下では、...
1 権利の種類

第26条 公開演出権

著作者は本法に別段の定めがある場合を除き、その言語、音楽、演劇舞踏の著作を公開演出する権利を専有する。実演家は、拡声器又はその他の機材を用いてその実演を公開演出する権利を専有する。ただし、実演の複製後又は公開放送後に再び拡声器又はその他の機...
1 権利の種類

第26条の1 公開送信権

著作者は、本法に別段の定めがある場合を除き、その著作を公開送信する権利を専有する。実演家は、録音著作に複製された実演を公開送信する権利を専有する。【解説】「公開送信権」は、インターネットの発展後の著作者に対する新たな権利保護である。実演家を...
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第27条 公開展示権

著作者は、未発行の美術著作又は撮影著作を公開展示する権利を専有する。【解説】 「公開展示権」は、未発行の美術著作又は撮影著作の著作者が享有する著作財産権であり、その他の種類の著作、発行済みの美術著作又は撮影著作の著作者にはこのような「公開展...
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第28条 翻案権及び編集権

著作者は、その著作を二次的著作に翻案、又は編集著作に編集する権利を専有する。ただし、実演に対してはこれを適用しない。【解説】 実演を除き、各種著作の著作者はいずれもその著作を翻案し二次的著作とし又は編集し編集著作となす権利を享有する。例えば...
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第28条の1 譲渡権

著作者は本法に別段の定めがある場合を除き、所有権移転によりその著作を頒布する権利を専有する。実演家は録音著作に複製された実演について、所有権移転によりその著作を頒布する権利を専有する。【解説】譲渡権は、実体環境における「有体(tangibl...
1 権利の種類

第29条 賃貸権

著作者は、本法に別段の定めがある場合を除き、その著作を賃貸する権利を専有する。実演家は、録音著作に複製された実演について、その著作を賃貸する権利を専有する。【解説】賃貸権の客体は「著作物品」であって「著作」ではない。賃貸権のポイントは実際の...
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第29条の1 雇用者又は出資者の著作財産権

第11条第2項又は第12条第2項の規定により著作財産権を取得した雇用者又は出資者は、第22条から第29条に規定する権利を専有する。【解説】第22条から第29条に規定する各種著作財産権は、条文の文理解釈によれば「著作者」でなければ享有できない...
2 存続期間

第30条 著作財産権の一般存続期間

著作財産権は、本法に別段の定めがある場合を除き、著作者の生存期間及びその死後50年間存続する。著作が著作者の死後40年から50年の間に最初に公開発表された場合は、著作財産権は公開発表された日から10年間存続する。【解説】著作財産権の存続期間...
2 存続期間

第31条 共同著作の著作財産権の存続期間

共同著作の著作財産権は、最後に死亡した著作者の死後50年間存続する。【解説】共同著作において2人以上の著作者がある場合に、その著作財産権の存続期間がその個々の著作者において異なる生存期間に左右されることがないよう、著作者にとって最良の特別規...
2 存続期間

第32条 変名又は無名の著作の著作財産権期間

変名による著作又は無名の著作の著作財産権は、著作の公開発表後50年間存続する。ただし、その著作者の死後50年を経過していることが証明できる場合には、その著作財産権は消滅する。前項の規定は著作者の変名が公衆に周知されている場合には適用しない。...
2 存続期間

第33条 法人の著作の著作財産権存続期間

法人を著作者とする著作の著作財産権は、その著作の公開発表後50年間存続する。ただし、著作が創作完成時から起算して50年間公開発表されていない場合には、その著作財産権は創作完成時から50年間存続する。【解説】台湾著作権法は、法人を著作者とする...
2 存続期間

第34条 特定の著作の著作財産権存続期間

撮影、視聴覚、録音及び実演の著作財産権は、著作の公開発表後50年間存続する。前条の但書は、前項に準用する。【解説】特定の著作の種類、例えば、撮影、視聴、録音著作のように創作が機械操作に偏り知的労働の要素が極めて低いもの、また、視聴、録音、実...
2 存続期間

第35条 著作財産権の計算

第30条から第34条に定める存続期間は、当該期間が満了する年の末日をもって期間の終了とする。継続的又は逐次公開発表される著作について、公開発表日を基準として著作財産権の存続期間を計算する場合に、毎回公開発表される部分が独立した著作となるもの...