第11条第2項又は第12条第2項の規定により著作財産権を取得した雇用者又は出資者は、第22条から第29条に規定する権利を専有する。

【解説】

第22条から第29条に規定する各種著作財産権は、条文の文理解釈によれば「著作者」でなければ享有できないことになるが、著作者がすでに著作財産権者ではない場合、当然これらの著作財産権を享有することはできない。例えば、第11条第2項又は第12条第2項の規定により雇用者又は出資者が著作財産権を取得する場合には、これらの雇用者又は出資者は第22条から第29条に規定する各種著作財産権を専有する。第36条に規定される著作財産権の譲受人は、その譲り受けた範囲内において各種著作財産権を享有することとなる。