著作財産権は、本法に別段の定めがある場合を除き、著作者の生存期間及びその死後50年間存続する。
著作が著作者の死後40年から50年の間に最初に公開発表された場合は、著作財産権は公開発表された日から10年間存続する。

【解説】

著作財産権の存続期間は、原則上、著作者の生存期間及びその死亡後50年間存続する。少数ではあるが、米国、EU諸国等、著作者の生存期間及びその死亡後70年間の保護期間を採用している国もある。ただし、ベルヌ条約第7条第1項の要求は依然として著作者の生存期間及びその死後50年間の保護でよいとしている。第1項にいう「本法に別段の定めがある場合を除き」とは、第31条から第34条の特別規定を指している。また、著作財産権の存続期間が本法の規定により何年であるかにかかわらずその譲渡により影響を受けることはなく、譲渡後の著作財産権の存続期間は第30条から第34条の規定に基づき決定される。

著作財産権の存続期間は、著作者の生存期間及びその死亡後50年間存続するとされているが、例えば、著作完成後に一度も公表されず、著作者の死亡後40年から50年の間に最初に公表されたような場合には、この時から対外的に公開され利用されることになるが、保護期間が間もなく満了することから、適切な期間、著作財産権を享有できるよう保護するために、公開発表時から起算して10年間存続する旨特別規定を設けた。