法人を著作者とする著作の著作財産権は、その著作の公開発表後50年間存続する。ただし、著作が創作完成時から起算して50年間公開発表されていない場合には、その著作財産権は創作完成時から50年間存続する。

【解説】

台湾著作権法は、法人を著作者とすることを認めている。法人を著作者とする著作については、法人は自然人のような死亡日というものが存在せず永久に存在し得ることから、その著作財産権の存続期間は第30条に規定される「著作者の生存期間及びその死後50年」に基づく計算原則を適用せず、特別に「その著作財産権は、その著作の公開発表後50年間存続する」ものと定めた。また、著作の創作完成時から50年間公表されなかった場合に、永久的に保護することは不適切であることから、特別に「その著作財産権は、創作完成時から50年間存続する」ものと定めた。その他、法人を著作者とする著作が過去に公表されず、いつ創作完成されたのか不明である場合に、その著作財産権の存続期間をどのように計算したらよいかについては法律上規定はなく、この場合には第32条但書の法理を類推適用し、著作の創作完成後50年を経過していることを証明できる場合にはその著作財産権は消滅するものと解してもよい。