2008-05

第105条~第117条

第112条 翻訳権保護前の未許諾翻訳著作の複製制限

中華民国 81年(1992年)6月10日本法改正施行前に、中華民国 81年(1992年)6月10日改正施行前の本法の保護を受ける外国人の著作を翻訳し、その著作権者の同意を得ていない場合は、中華民国 81年(1992年)6月10日本法の改正施...
第105条~第117条

第113条 製版権の新法適用規定

中華民国 92年(2003年)6月6日の本法改正施行前に取得した製版権は、本法に定める権利期間計算により存続中であるものは、本法の規定を適用する。【解説】本条は、旧法施行時に取得した製版権は新法施行後において新法を適用する旨規定している。本...
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第114条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
第105条~第117条

第115条 協定に関する補充規定

本国と外国の団体又は機構が相互に締結した著作権保護の協議は、行政院の承認後、第4条にいう協定とみなされる。【解説】本条は、第4条にいう「協定」について補充規定を設けたものである。第4条は、外国人の著作の保護について「条約、協定又はその本国の...
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第115条の1 製版権及び著作権の登録、登記に関する資料の公開

製版権登記簿、登録簿又は製版物の見本は、民衆の閲覧抄録に供しなければならない。1998年1月21日の本法改正施行前の著作権登録簿、登記簿又は著作の見本は、民衆の閲覧抄録に供することができる。【解説】本条は、製版権及び著作権の登録・登記に関す...
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第115条の2 著作権訴訟専門法廷及び判決の公開

法院は著作権訴訟事件を処理するために、専門法廷を設立し又は専門法官を指定し処理に当たらせることができる。著作権訴訟事件は、法院が判決書の正本1部を著作権専属責任機関に送付しなければならない。【解説】本条は、著作権訴訟の専門法廷の設置及び著作...
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第116条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
第105条~第117条

第117条 本法の施行日

本法は、公布日より施行する。ただし、中華民国 87年(1998年)1月21日改正公布された第106条の1から第106条の3の規定については、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が中華民国 の管轄区域内で発効する日より施行し、中華民国 95年...