2008-05

第7章 罰則

第97条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
第7章 罰則

第97条の1 営業停止、営業廃止命令

事業が公開送信の方法により第91条、第92条及び第93条第4号の罪を犯し法院の有罪判決を受けた場合は、その行為を速やかに停止しなければならない。行為を停止せず、主務官庁が専門家、学者及び関連業者を召集し、侵害情状が重く著作財産権者の権益に深...
第7章 罰則

第98条 没収

第91条から第93条、第95条から第96条の1の罪を犯し、犯罪に用いられた物又は犯罪により取得した物は、これを没収することができる。ただし、第91条第3 項及び第91条の1第3項の罪を犯した場合、その没収できる物は犯罪者に帰属する物に限られ...
第7章 罰則

第98条の1 没取

第91条第3項又は第91条の1第3項の罪を犯し、その行為者が逃亡し確認する方法がない場合は、犯罪に用いられた物又は犯罪により取得した物は、司法警察機関は直接没取することができる。前項の没取物は、没取金が国庫に納められるほかはこれを廃棄する。...
第7章 罰則

第99条 刑事判決の掲載

第91条から第93条、第95条の罪を犯した場合に、被害者又はその他の告訴権を有する者の請求により判決書の全部又は一部を新聞掲載し、その費用を被告人に負担させることができる。【解説】本条は、著作権侵害の刑事判決の掲載に関する規定である。広く世...
第6章 救済

第100条 著作権侵害の訴追条件

本章の罪は親告罪とする。ただし、第91条第3項及び第91条の1第3項の罪は、この限りでない。【解説】本条は、本章の罪の刑事告訴について規定している。原則的に、本章の罰則は親告罪である。ただし、次に掲げる罪、(1)販売又は賃貸を目的として無断...
第7章 罰則

第101条 両罰規定

法人の代表者、法人又は自然人の代理人、被雇用者又はその他の従業員が、業務の遂行により第91条から第93条、第95条から第96条の1 の罪を犯した場合は、各該当条文の規定に基づいて行為者を処罰するほかに、当該法人又は自然人に対して各該当条文の...
第7章 罰則

第102条 許認可を得ていない外国法人の刑事訴追権

外国法人は、法人の許認可を得ていなくとも第91条から第93条、第95条から第96条の1の罪に対して、告訴又は自訴を提起することができる。【解説】本条は、許認可を得ていない外国法人の刑事訴追権について規定している。外国法人は本法の規定に該当す...
第7章 罰則

第103条 司法警察の侵害事件に対する捜査権

司法警察官又は司法警察は、他人の著作権又は製版権の侵害に対して告訴・告発を受けた場合は、法に基づきその侵害物を押収し、送検することができる。【解説】本条は、司法警察官及び司法警察の著作権又は製版権侵害事件に対する主体的な捜査権について規定し...
第7章 罰則

第104条 削除

1998年1月21日改正により削除。
第105条~第117条

第105条 登記又は閲覧、謄本の請求の申請に関する所定の費用

法に基づき、強制許諾、製版権登記、製版権譲渡登記、製版権信託登記、調停、製版権登記の閲覧、謄本の交付請求をする者は、所定の費用を納付しなければならない。前項の費用徴収基準は、主務官庁が定めるものとする。【解説】本条は、人民が法により強制許諾...
第105条~第117条

第106条 本法の適用に関する経過措置

著作の完成が中華民国 81年(1992年)6月10日の本法改正施行前であり、かつ中華民国 87年(1998年)1月21日改正施行前の本法 第106条から第109条の規定のいずれかに該当するものは、本章に別段の定めがある場合を除き、本法を適用...
第105条~第117条

第106条の1 WTO加盟後の遡及保護

著作の完成が世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の中華民国 の管轄区域内について効力を生ずる日より前に、歴代の本法の規定に基づいて著作権を取得し、本法に定める著作財産権の期間計算により存続していないものに対して、本章に別段の定めがある場合を...
第105条~第117条

第106条の2 翻案以外の利用の経過措置

前条の規定により保護を受ける著作について、その利用者が世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が中華民国 管轄区域内について効力を生ずる前にすでに当該著作の利用に着手し、又は当該著作の利用のために巨大な投資を行っている場合は、本章に別段の定めが...
第105条~第117条

第106条の3 翻案利用の経過措置

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が中華民国 管轄区域内において効力を生ずる前に第106条の1の著作の翻案によって完成した二次的著作であって、今まで本法により保護を受けたものは、当該発効日以後は引き続き利用することができ、第6章及び第7章...
第105条~第117条

第107条 削除

1998年1月21日の法改正により削除
第105条~第117条

第108条 削除

1998年1月21日の法改正により削除
第105条~第117条

第109条 削除

1998年1月21日の法改正により削除
第105条~第117条

第110条 著作権表示の真正推定の制限

第13条の規定は、1992年6月10日本法の改正施行前に登録済みの著作に適用しない。【解説】本法第13条は、著作権の表示内容が法律により真正であると推定されることに関する規定である。当該条文は1992年6月10日の本法改正の際に新設され、本...
第105条~第117条

第111条 被雇用者の著作と出資、委嘱著作の規定の適用制限

次の各号のいずれかに該当する場合は、第11条及び第12条の規定を適用しない。(1) 中華民国 81年(1992年)6月10日改正施行前の本法第10条及び第11条の規定により著作権を取得している場合。(2) 中華民国 87年(1998年)1月...