本法は、公布日より施行する。ただし、中華民国 87年(1998年)1月21日改正公布された第106条の1から第106条の3の規定については、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が中華民国 の管轄区域内で発効する日より施行し、中華民国 95年(2006年)5月5日改正条文については、中華民国 95年(2006年)7月1日から施行する。

【解説】

本条は、著作権施行日について規定している。中央法規基準法第12条は「法規は施行日を規定するか又は命令に授権し、施行日を規定しなければならない。」と規定し、一般的に法律原則上はすべて公布日から施行される。また、当該法律第13条及び弟14条もまたそれぞれ「法規において公布又は発布の日から施行すると明確に規定されている場合、公布又は発布の日から起算して3日目から効力を生ずる。」「法規が特に施行日を規定している場合又は命令により施行日が特定されている場合は、当該特定日から効力を生ずる」と規定している。本法は原則的に制定又はそれぞれの改正公布日から施行されるが、1998年1月21日改正公布された第106条の1から第106条の3までの規定は台湾のWTO加盟に伴い定められたものであり、WTO加盟前においてはWTOの協定が要求する保護基準を提供する義務は全くないことから、本条は、この3つの条文はWTO協定が台湾の管轄区域内において発効する日から施行するものとした。また、2005年2月2日の改正刑法が業として行われる犯罪の規定を削除し、2006年7月1日から施行されることに伴い、立法院は2006年5月5日に本法第94条を削除し、第98条、第99条から第102条を改正した。本条文は、これらの改正条項も2006年7月1日より施行することを明確に規定した。