製版権登記簿、登録簿又は製版物の見本は、民衆の閲覧抄録に供しなければならない。
1998年1月21日の本法改正施行前の著作権登録簿、登記簿又は著作の見本は、民衆の閲覧抄録に供することができる。

【解説】

本条は、製版権及び著作権の登録・登記に関する資料を民間の閲覧に供するための法的根拠として規定されている。

第79条において製版権の取得、譲渡又は信託の登記規定が設けられ、これらの登記資料及び製版物の見本を民衆に閲覧・抄録させるために、第1項はその申請手続の法的根拠を規定した。

1998年1月21日の本法改正施行前においては著作権登録及び登記制度が存在し、これらの著作権登録簿、登記簿、又は見本を民衆に閲覧・抄録させることができるよう、第2項はその申請手続の法的根拠を規定している。

本法において製版権又は著作権登録又は登記制度が存在した時から本条の内容に関連する規定が存在しただけでなく、事実上、1999年2月3日制定公布された行政手続法第46条及び2005年12月28日制定公布された政府情報公開法第8条及び弟13条の規定により、製版権又は著作権に関する登記資料は本来主体的に民間の閲覧、調査又は複写のために公開提供しなければならないため、本条は当該2つの法律の制定、公布後においてはその存在意義を喪失した。