第13条の規定は、1992年6月10日本法の改正施行前に登録済みの著作に適用しない。

【解説】

本法第13条は、著作権の表示内容が法律により真正であると推定されることに関する規定である。当該条文は1992年6月10日の本法改正の際に新設され、本条はこれ以前に登録手続を済ませた著作に対して適用しない旨規定している。

台湾は1985年の本法改正後から創作保護主義を採用し、1985年以降の著作権登録制度は著作権情報の公示制度であって、著作権取得の要件ではない。本法の1992年6月10日の第13条新設前に当時の規定に基づき登録手続を行った著作については、当該登録制度を尊重すべきであり、後に第13条が著作権の表示内容に関して真正である旨の推定規定を設けたことにより既存の著作権情報の登録の公示効果が覆されるべきではないことから、特に本条において明文規定を設け、これを排除した。