次の各号のいずれかに該当する場合は、第11条及び第12条の規定を適用しない。
(1) 中華民国 81年(1992年)6月10日改正施行前の本法第10条及び第11条の規定により著作権を取得している場合。
(2) 中華民国 87年(1998年)1月21日改正施行前の本法第11条及び第12条の規定により著作権を取得している場合。
【解説】
本条は、第11条の被雇用者が職務上完成させた著作及び第12条の出資・委嘱により完成した著作等、これらの2つの条文の適用範囲を制限するものである。これは主として、1992年以前の旧法には著作者人格権の概念が存在せず、被雇用者が職務上完成させた著作はおおむね法人著作であり、直接法人が著作者となり、被雇用者が著作者であるという概念は全く存在せず、また、出資・委嘱により完成した著作については、直接出資者が著作者となったことに起因する。1992年の旧法は、契約に別段の約定がある場合を除き、実際に著作を完成させた著作者を著作財産権者とした。これらの著作の法律関係は著作の完成時にすでに確定しており、後の新法の変動により既存の法律関係が変更され混乱を招くべきではないことから、本条により第11条及び第12条の規定の適用を排除した。
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