中華民国 92年(2003年)6月6日の本法改正施行前に取得した製版権は、本法に定める権利期間計算により存続中であるものは、本法の規定を適用する。
【解説】
本条は、旧法施行時に取得した製版権は新法施行後において新法を適用する旨規定している。本法第79条は2003年改正時に第3項及び第4項を新設し、製版権の譲渡又は信託は登記がなければ第三者に対抗することはできず、関連事項の弁法は主務官庁により定めるものと規定した。当該条項の改正前に取得した製版権が改正後も権利存続期間中であれば新法が適用されるとの改正効果について、本条において明文規定が設けられた。
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