著作者は、言語著作を公開口述する権利を専有する。

【解説】

「公開口述権」は、言語著作の著作者のみが享有する著作財産権であり、その他の種類の著作にあっては、著作者にこのような「公開口述権」はない。いわゆる「公開口述権」とは、例えば、他人の文章を公に言葉により朗読することであり、著作の無形的利用である。

他人の著作に基づく講義は、他人の「表現」を消化した後「思想」を説明し伝達することにすぎず、一字一句漏らさず本に書いてあるとおりに読み上げる場合を除いては、公開口述権の侵害となることはない。