著作者は、その視聴覚著作を公開上映する権利を専有する。
【解説】
「公開上映権」は、視聴覚著作の著作者でなければ享有することのできない著作財産権であり、その他の種類の著作にあっては著作者はいずれもこの「公開上映権」を有しない。この権利の下では、映画館、KTV、MTVボックス席、旅館の客室、遊覧車両、レストラン、マーケット、ヘアサロン又はその他の公共の場所で映画又はビデオテープを放映する者はいずれも、視聴覚著作の著作権者の同意を得なければ、これを行うことができない。
実務では、テレビ局が放送した映画の内容をテレビ受信し公衆の鑑賞に供することは、単純な番組の受信であって、これとは別に視聴覚著作の公開上映に該当することはなく、視聴覚著作の著作権者が再び公開上映権を主張することはできないと解されている。
コメントは受け付けていません。