前条の規定に基づき、音楽著作を利用する者は、その録音著作の複製物を中華民国 の管轄区域外へ販売してはならない。

【解説】

音楽著作の強制許諾は、経済部智慧財産局に申請して許可を得ることを要し、各国の著作権法の音楽著作に対する強制許諾の規定が異なり法域ごとに区別して適用されることから、本条はこれらの録音著作の複製物が外国において権利侵害となることを回避するために、録音著作の複製物を台湾以外の地域において販売してはならないという制限を設けている。