民事調停が法院の承認後において無効又は撤回事由があった場合、当事者はその承認を行った法院に調停の無効宣告又は撤回を求める訴えを提起することができる。
前項の訴訟について、当事者は法院が承認した調停書の送達後30日以内に提起しなければならない。
【解説】
本条は、民事調停の無効及び撤回について規定している。民事調停は法院の承認を経た後、確定判決と同一の効力を有し、無効又は撤回事由がある場合には訴訟を通じてのみ解決することができ、著作権専属責任機関が直接処理する又は当事者の意思表示により行われるべきではなく、第1項は、当事者は承認を行った法院に調停の無効宣告又は撤回を求める訴えを提起することができ、承認を行った法院が調停の無効宣告又は調停の効力の撤回を認める判決を下すものと規定した。また、この承認された調停を長期間不確定な状態に置くべきではないことから、第2項は調停の無効又は調停の撤回を求める訴えの期間に制限を設け、当事者は法院が承認した調停書の送達後30日以内に提訴しなければならないと規定した。
刑事訴訟の面では、刑事訴訟法第283条第2項及び第325条の規定に基づき、告訴又は自訴を取り下げた者は再び告訴又は自訴を行うことはできない。法院の承認を経た調停において当事者が告訴又は自訴の取り下げに同意し、第82条の3第2項により調停成立時に告訴又は自訴を取り下げたものとみなされ刑事訴訟手続がすでに終結している場合には、被告人の刑事訴追の免除という利益を保護するために、当事者が再び承認を行った法院に調停の無効又は撤回を求める訴えを提起することはできない。
コメントは受け付けていません。