次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の有期懲役、拘留若しくはニュー台湾ドル2万元以上25万元以下の罰金に処し、又は罰金を併科する。
(1) 第80条の1の規定に違反する者。
(2) 第80条の2第2項の規定に違反する者。

【解説】

本条は、権利管理情報又は技術的保護手段の保護条項に違反する場合の処罰について規定している。第80条の1の規定により、著作権者により講じられた権利管理情報は如何なる者も移動削除又は変更してはならない。また、著作の権利管理情報が非合法に移動削除又は変更されたものであることを知りながら当該著作の原作品又はその複製物を頒布、又は頒布を目的として輸入若しくは所持又は公開放送、公開演出、公開送信してはならない。これが即ち「権利管理情報保護条項」である。その他、第80条の2第2項の規定により、如何なる者も許諾を得ずに技術的保護手段を解除、破壊又は回避する設備、器材、部品、技術又は情報を製造、輸入、公衆に使用させてはならず、又は公衆のためにサービスを提供してはならない。これが即ち「技術的保護手段の保護条項」である。以上の権利管理情報又は技術的保護手段の保護条項に違反した者は、本条に基づき処罰される。