故意又は過失により、インターネット・サービス・プロバイダに事実と異なる通知又は回復通知を提出し、ユーザ、著作権者、製版権者又はインターネット・サービス・プロバイダに損害を与えた者は、損害賠償責任を負わなければならない。

【解説】

「ノーティス・アンド・テイクダウン」は従来の司法制度の他に、侵害情報又は内容の速やかな排除を提供する特殊なルートである。インターネット・サービス・プロバイダは、削除又は回復通知を受領してから、形式的な認定を行った後、即刻、削除又は回復作業を行い、これらの情報の侵害性について実質的な認定を行わない。民法第184条第1項前段は、「故意又は過失により違法に他人の権利を侵害した者は、賠償責任を負わなければならない」と規定しており、この柔軟な制度が濫用若しくは誤用され、関係各方面に損害が生じる又はインターネット・サービス・プロバイダの協力意思を損なうことがないよう、本条は民法第184条第1項のほか、明文により「故意過失によりインターネット・サービス・プロバイダに事実と異なる通知又は回復通知を提出し、ユーザ、著作権者、製版権者又はインターネット・サービス・プロバイダに損害を与えた者は、損害賠償責任を負わなければならない」と規定した。