以下に掲げる場合には、キャッシング・サービス・プロバイダは、そのユーザによる他人の著作権又は製版権侵害行為に対して賠償責任を負わない。
(1)蓄積した情報を改変しない場合。
(2)情報提供者が当該自動蓄積した原始情報を修正、削除又は遮断した際に、自動化技術により同一の処理を行う場合。
(3)ユーザが権利を侵害したとの通知が著作権者又は製版権者からあった後、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合。
【解説】
本条は、「キャッシング・サービス・プロバイダ」がそのユーザの著作権又は製版権を侵害する行為に対して賠償責任を負わないために具備していなければならない要件を規定している。その条件は以下のとおりである。
(1)蓄積した情報を改変しない場合。
(2)情報提供者が当該自動蓄積した原始情報を修正、削除又は遮断した際に、自動化技術により同一の処理を行う場合。
(3)ユーザが権利を侵害したとの通知が著作権者又は製版権者からあった後、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合。
「キャッシング・サービス・プロバイダ」は、情報を仲介又は一時的に蓄積し、その後当該情報のユーザからの情報へのクイックアクセス要求に応えているにすぎないので、蓄積した情報を改変せず、情報提供者の原始情報に対する修正、削除又は遮断に伴い、自動化技術により同一の処理を行い、且つユーザが権利を侵害したとの通知が著作権者又は製版権者からあった後、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合には、当然、キャッシング・サービス・プロバイダに対して当該情報の権利侵害行為について賠償責任を負うよう要求することはできない。また、キャッシング・サービス・プロバイダは著作権者又は製版権者から通知を受けた後、当該情報の侵害性の判断について責任はなく、通知文書の内容が形式的に問題なく、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにしさえすれば、免責を受けることができる。
キャッシング・サービス・プロバイダはまず第90条の4に定める4つの要件を満たした上でなければ、本条の免責規定を適用することはできない。
2011年2月23日 用語統一のため修正
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