以下に掲げる場合には、サーチ・サービス・プロバイダは、そのユーザによる他人の著作権又は製版権侵害行為に対して賠償責任を負わない。
(1)サーチ又はリンク情報が権利侵害であるとの事情を知らなかった場合。
(2)ユーザの権利侵害行為により直接財産上の利益を得ていない場合。
(3)ユーザが権利を侵害したとの通知が著作権者又は製版権者からあった後、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合。
【解説】
本条は、「サーチ・サービス・プロバイダ」がそのユーザの著作権又は製版権を侵害する行為に対して賠償責任を負わないために具備していなければならない要件を規定している。その条件は以下のとおりである。
(1)サーチ又はリンク情報が権利侵害であるとの事情を知らなかった場合。
(2)ユーザの権利侵害行為により直接財産上の利益を得ていない場合。
(3)ユーザが権利を侵害したとの通知が著作権者又は製版権者からあった後、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合。
サーチ・サービス・プロバイダはユーザに関係ネットワークの情報のインデックス、レファレンス又はリンクの検索又はリンクサービスを提供しているに過ぎず、その検索又はリンクの情報が権利侵害であることについて知らず、その収益とユーザの権利侵害行為との間に相当因果関係を有さない場合、例えば、ユーザの行為が適法又は違法であるかにかかわらず、一律に同一費用を請求している場合であって、著作権者又は製版権者からそのユーザに権利侵害行為があるとの通知を受けた後、これに協力して速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合には、当然、サーチ・サービス・プロバイダに対して当該情報の権利侵害行為について賠償責任を負うよう要求することはできない。
「サーチ・サービス・プロバイダ」は、まず第90条の4に定める4つの要件を満たした上でなければ、本条の免責規定を適用することはできない。
2011年2月23日 用語統一のため修正
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