共同著作の各著作権者は、その著作権を侵害した者に対して、本章の規定に基づき各自救済を請求することができ、また、その持分に照らして損害賠償を請求することができる。
前項の規定は、その他の関係により成立した共有著作財産権又は製版権の共有者に準用する。
【解説】
本条は、共有者の著作権又は製版権侵害に対する民事救済請求権を規定している。
共同著作のすべての著作権者は、著作財産権又は著作者人格権の侵害にかかわらず、その著作権を侵害する者に対して、本来、共同で本章の規定に基づき救済及び損害賠償を請求することができる。個々の著作権者においては独立の請求が認められ、第1項は、共同著作の各著作権者はその著作を侵害する者に対して各自本章の規定により独立して救済を請求し、その持分に照らして損害賠償を請求することができる旨規定している。第2項は、その他の関係により成立した共有著作財産権又は製版権の共有者に準用される。例えば、譲渡又は承継による共有著作財産権又は共有製版権の態様である。
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