次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の有期懲役、拘留若しくはニュー台湾ドル50万元以下の罰金に処し、又は罰金を併科する。

(1) 第15条から第17条に規定する著作者人格権を侵害した者。
(2) 第70条の規定に違反した者。
(3) 第87条第1項第1号、第3号、第5号又は第6号のいずれかにより他人の著作権を侵害した者。ただし、第91条の1第2項及び第3項に規定する者はこれに含まれないものとする。
(4) 第87条第1項第7号の規定に違反した者。

【解説】

本条は、その他の著作権侵害について規定している。

第1号は、第15条から第17条に規定する著作者人格権を侵害する者に対する処罰を規定している。第2号は第70条の規定に違反する者、即ち、音楽著作の強制許諾の申請により録音製作された複製物を中華民国 (台湾)の管轄区域外へ販売した者に対する処罰である。第3号は、第87条第1項第1号、第3号、第5号又は第6号に違反し著作権侵害とみなされる場合、即ち著作者の名誉を侵害する方法によりその著作を利用する場合、著作財産権者又は製版権者の許諾を得ず複製された複製物又は製版物を輸入する場合、コンピュータプログラム著作財産権を侵害する複製物を営業として使用する場合、著作財産権を侵害する物であることを知りながら所有権移転又は賃貸以外の方法により頒布する場合に対する処罰を規定している。第4号は、ネットワーク上にコンピュータプログラム又は技術(例えばP2P)を提供し、ネットワークユーザーがこれらの違法な著作権を侵害するデータを交換するための便宜を図り、かつネットワークユーザーから費用を徴収又は自らは居ながらにして利益を得るネットワーク事業者に対する処罰を規定している。