以下に掲げる場合には、インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダは、そのユーザによる他人の著作権又は製版権侵害行為に対して賠償責任を負わない。
(1)ユーザの権利侵害行為があるとの事情を知らなかった場合。
(2)ユーザの権利侵害行為により直接財産上の利益を得ていない場合。
(3)ユーザが権利を侵害したとの通知が著作権者又は製版権者からあった後、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合。
【解説】
本条は、「インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダ」がそのユーザの著作権又は製版権を侵害する行為に対して賠償責任を負わないために具備していなければならない要件を規定している。その条件は以下のとおりである。
(1)ユーザの権利侵害行為があるとの事情を知らなかった場合。
(2)ユーザの権利侵害行為により直接財産上の利益を得ていない場合。
(3)ユーザが権利を侵害したとの通知が著作権者又は製版権者からあった後、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合。
インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダは、その管理又は運営するシステム又はネットワークを通じてユーザの要求に応えて情報保存サービスを提供しているにすぎず、ユーザが具体的にその設備、サービスを利用し、権利侵害を行っていたことについて知らない、又は権利侵害活動が至って顕著である事実若しくは状況を知らず、その収益とユーザの権利侵害行為との間に相当因果関係を有さない場合、例えば、ユーザの行為が適法又は違法であるかにかかわらず、一律に同一費用を請求している場合であって、著作権者又は製版権者からそのユーザに権利侵害行為があるとの通知を受けた後、これに協力して速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合には、当然、インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダに対して当該情報の権利侵害行為について賠償責任を負うよう要求することはできない。
ユーザの権利侵害行為があるとの事情を知らなかったという点については、ユーザがアップロードしたものが、氏名表示のない文章又は画像であった場合、「インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダ」自身はそれが違法であるかどうか全く知るよしもないが、ユーザが個人であり、アップロードしたものがロードショー映画又はアイドルグループの新作アルバムであれば、実際、権利侵害事実を知らなかったとは主張できない。
「インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダ」は、まず第90条の4に定める4つの要件を満たした上でなければ、本条の免責規定を適用することはできない。
2009年7月2日 原文修正に伴い訳文修正
2011年2月23日 用語統一のため修正
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