著作財産権者は、他人にその著作の利用を許諾することができ、その利用許諾する地域、期間、内容、利用方法又はその他の事項については当事者の約定によるものとし、約定が不明確な部分については許諾していないものと推定する。
前項の許諾は、著作財産権者がその後著作財産権を譲渡又は再許諾することによる影響を受けない。
非独占的許諾を受けた者は、著作財産権者の同意を得なければ許諾された権利を第三者に再許諾することはできない。
独占的許諾を受けた者は、その許諾範囲内において著作財産権者の地位に基づき権利を行使することができ、また自己の名義により訴訟上の行為をすることができる。著作財産権者は独占的許諾の範囲内においては権利を行使することができない。
第2項から前項の規定は、2001年11月12日の本法改正前になされた許諾については適用しない。
次のいずれかに該当する場合には、第7章の規定は適用しない。ただし、著作権集中管理団体が管理する音楽著作はこの限りでない。
一、音楽著作であってコンピュータ・カラオケ装置に複製されているものであって、利用者がコンピュータ・カラオケ装置を利用して当該著作を公開演出する場合
二、原放送著作を再び公開放送する場合
三、拡声器又はその他の機材により原放送の音声または映像を公衆に送達する場合
四、著作が広告に複製されることが許諾された後、広告放送者が当該広告を公開放送又は同期公開送信し、公衆に伝達する場合
【解説】
著作の利用許諾とは、あくまでも著作財産権は著作財産権者が享有し、許諾を受けた者が著作財産権を取得するわけではない。それは、利用許諾された地域、期間、内容、利用方法等に基づいて他人の著作を利用することができるにすぎない。著作の利用許諾地域、期間、内容、利用方法等は、非常に多くのバリエーションがあり、条件もまた異なる。従って、著作の利用許諾範囲は完全に当事者の約定に基づき、約定が不明確な部分については、著作財産権者を保護するために法律は「権利保留」原則を採用し、許諾されていないものと推定することとした。
著作の利用許諾について、著作権法は必ず書面によらなければならないとは規定していない。口頭の約定でも、利用許諾の重要な事項について合意があれば、たとえ書面の契約書に署名がなくとも、利用許諾契約はすでに成立し、有効なものであり、著作の利用許諾の効果はすでに生じている。しかしながら、書面は、挙証に有利であり、後日、紛争が生じた際には、明らかな証拠とすることができるので、書面により著作の利用許諾の詳細について、一つ一つ明記し、紛争を避けるようアドバイスする。
著作の利用許諾は債権契約であり、本来著作財産権者とライセンシーの間においてのみ有効であり、第三者を拘束することはできない。無体財産については、物の引渡が許諾の権原とはなり得ず、ライセンシーが許諾を受けた後に著作の利用に対して各種の投資を行うことは必然であり、著作財産権者が許諾後にその著作財産権を譲渡又は再び許諾をすれば、先の許諾を受けた者の利益に影響が及ぶおそれがあり、その取得した許諾を保障しその許諾による利用状態の安定を維持するために、第2項は、著作財産権者がその後行ったその著作財産権の譲渡又は許諾は先の許諾には影響が及ばないと規定し、つまり依然として有効であり、新たに著作財産権を取得した者又は許諾を受けた者に効力が及び、自らは先の利用許諾契約の当事者でないことを理由として利用許諾契約の拘束を受けず、先のライセンシーに対し著作の利用の禁止を要求することはできないものとした。これらの著作財産権を新たに取得した者又はライセンシーに関しては、これにより不利益を被った場合であって、事前に利用許諾契約の存在を知らなかった場合には、元の著作財産権者に不完全給付の損害賠償を請求することができる。著作財産権の譲受人又はライセンシーが当該ライセンスの存在を知っていた場合には、当然元の著作財産権者に求償することはできない。もちろん、著作財産権を新たに取得した者又はその後許諾を受けた者は、元のライセンシーと合意の上で先の利用許諾契約を解除させ著作財産権の完全性を回復させるか、又は元のライセンシーの利用範囲をさらに拡大することにより第37条第2項を排除し、元のライセンシーの同意を得た新たな契約は、先の利用許諾契約と無関係であるとすることができる。
ライセンシーは、あくまで著作を利用することができる権利を取得するにすぎず、著作財産権の取得ではなく著作の利用許諾であるから、著作財産権者と利用者の間には強固な信頼関係が存在することにより、著作の適切な運用が確保される。従って、ライセンシーは著作財産権者の同意なく、許諾された権利を第三者にサブライセンスすることはできない。ただし、これは非独占的許諾の場合に限られ、独占的許諾の場合は、第4項の規定により、ライセンシーは許諾を受けた範囲内において著作財産権者の地位に基づき権利を行使することができ、独占的許諾を受けた者が第三者にサブライセンスする場合には、著作財産権者の同意を再び得る必要はない。
独占的許諾のライセンシーは、許諾を受けた範囲内において著作財産権者の地位に基づき権利を行使することができ、著作財産権者は独占的許諾を与えた範囲内においては権利を行使することはできない。この規定は、著作財産権の独占的許諾が準物権的効果を具備することを認めるものである。
2001年11月12日の本法改正施行前においては、契約に別段の約定がある場合を除き、許諾は債権契約の効果を具備するにすぎず、独占的許諾のライセンシーは許諾を受けた範囲内において著作を利用できるにとどまり、著作財産権者の地位に基づき他人に対して権利を行使することはできなかった。また、著作財産権者は独占的許諾を与えた範囲内において依然として著作財産権を享有しているため、自らその著作財産権を行使しても法により禁止されるものではないと考えられていた。改正後の規定は、著作財産権者は独占的許諾を与えた範囲内において権利行使できない旨明確にし、この問題は解決された。独占的許諾のライセンシーは、独占的許諾を受けた範囲内において著作財産権者の地位に基づき権利を行使することができ、ここにいう「権利行使」とは著作財産権の私法上の行使(自ら著作を利用すること、他人に著作の利用を許諾すること、著作財産権を譲渡又は著作財産権を目的として質権を設定する等を含む)であり、著作財産権が侵害された場合にライセンシーが刑事告訴をすることができるか否かは、その者が被害者であるか否かを確認し刑事訴訟法の規定に基づき確定される。最高法院の86(1997)年度台非字第64号刑事判決は、独占的許諾を受けた者は直接的な被害者であり、告訴又は自訴することができると認めた。独占的許諾を与えた後、著作財産権者が独占的許諾を与えた範囲内において権利を行使できないことに関して、この規定は、著作財産権の行使と対外的な権利義務関係の安定に影響が及ぶことから強行規定であり、契約により排除することはできない。著作財産権者が独占的許諾を与えた範囲内においても権利を行使することができる旨約定があったとしても、強行規定に反するため無効である。著作財産権者が独占的許諾を与えた範囲内において著作財産権を行使した場合、著作財産権の侵害に該当するであろうか?それとも単なる違約行為であろうか?第37条第4項の規定の見地からは、独占的許諾のライセンシーは独占的許諾を受けた範囲内において著作財産権者の地位に基づいて権利を行使することができるとされ、これは代位行使に該当し、「法定代位権」の性質を具備するものであり、著作財産権の取得ではなく、また、著作財産権者は強制許諾を与えた範囲内において著作財産権を行使してはならないと制限しているにすぎず、著作財産権の喪失ではないことから、依然として著作財産権者であり、著作財産権の侵害に関しては「『他人』の著作財産権の侵害」が構成要件とされていることから、独占的許諾の範囲内において当該著作財産権を行使することは違約行為であり、著作財産権の侵害には該当しない。
著作財産権の許諾に関する新制度は、効果面において明らかな差異が存在し、著作財産権者とライセンシーの関係に対し重大な影響を及ぼすことから、改正前になされた許諾を維持し法律秩序の安定を維持するために、第5項は、第2項から第4項の規定は本法の2001年11月12日の改正施行前になされた許諾には適用しない旨規定した。
一般的に契約でよく見られる「排他的許諾(原文:独家授権)」という用語と本条文の独占的許諾は大きく異なり、区別しなければならない。「排他的許諾」は独占的許諾ではなく、著作財産権者は著作を他人に利用許諾した期間・許諾範囲において、第三者に著作の利用許諾を行ってはならないという義務を負うにすぎず、著作財産権者が自ら当該著作を利用する権利を排除するものではない。独占的許諾は、著作財産権者は許諾範囲において、第三者に利用許諾してはならないだけでなく、自らも当該著作を利用してはならない。
著作権集中管理団体は、著作財産権者が権利を行使、使用報酬を受領及び分配するために、主務官庁の許可を得て著作権集中管理団体条例に基づき設立されるものである。第4項が、独占的許諾のライセンシーは独占的許諾を受けた範囲内において著作財産権者の地位に基づき権利を行使することができ、著作財産権者は独占的許諾を与えた範囲内において権利を行使することができない旨規定していることから、独占的許諾のライセンシーを著作権集中管理団体に加入させ、権利行使、使用報酬の受領を行わせれば合理的である。そこで第81条第2項は、独占的許諾のライセンシーは著作権集中管理団体に「加入」することができるとだけ規定した。従って、個々に著作権集中管理団体を組織する又は著作権集中管理団体の発起人になることはできない。
第6項は著作の利用の「非犯罪化条項」であり、4項目の著作の利用形態を非犯罪化することで、著作財産権者と利用者を平等の交渉地位におき、利用報酬の市場メカニズムの機能を果たすものである。第6項第1号は、いわゆる「コンピュータ・カラオケ装置条項」である。この条項の主要な目的は電脳伴奏機器、即ちコンピュータ・カラオケ装置を利用した音楽著作の公開演出について許諾を得ることの困難を解決することにあり、著作権集中管理団体の管理下にないコンピュータ・カラオケ装置の内部に適法に記録された音楽著作について、利用者が当該コンピュータ・カラオケ装置を用いて公開演出を行う場合を刑事責任規定の適用から除外している。従って、著作財産権者は民事手続によってのみ使用報酬を利用者と協議することができ、例えば一部の音楽著作の公開演出権を享有する著作財産権者に見られるように、刑罰を盾に取って強迫し不合理な使用報酬を請求してはならない。この問題は、コンピュータ・カラオケ装置の使用が台湾に普及し、国民においては一般的に著作権の許諾の習慣がなく、往々にして利用者は法に抵触し、一部の権利者はこれを盾に刑事訴訟によって不当に高額な賠償を獲得し又はコンピュータ・カラオケ装置を売りつける手段としており、検察官又は法院を含めた司法機関が小資本経営の飲食店経営者が誤って刑事処罰条項に抵触し前科記録を残すことを回避し、また法律の正確な適用が度々ゆがめられ権利者の民事上の権益に影響が及び損害を受けないようにしたことに起因する。
市販のコンピュータ・カラオケ装置製造業者が機器を製造する際、通常、音楽著作の複製権者の許諾を得た後、当該音楽著作をMIDIデータによりコンピュータ・カラオケ装置に組み込んでおり、このコンピュータ・カラオケ装置が消費者の家庭内の娯楽として使用される場合には問題ないが、カラオケ店又は飲食店において消費者が公に料金を支払ってリクエスト又は時間単位で歌唱するために提供される場合には、音楽著作の公開演出行為に抵触するため、音楽著作の公開演出権の著作財産権者から許諾を得なければこれを行うことができない。コンピュータ・カラオケ装置の中には少なくとも7,000~8,000千曲の音楽を含むものもあり、コンピュータ・カラオケ装置製造業者はコンピュータ・カラオケ装置を製造する際に複製権の許諾問題を解決しており、その音楽著作の複製行為は適法であるが、それぞれのコンピュータ・カラオケ装置が公の場所において営業として使用されるとは限らず、機器の使用寿命が異なることから、音楽著作すべてについて公開演出権の許諾を得ることはコスト的に採算が合わない。また、音楽著作の公開演出権と複製権の著作財産権者は必ずしも同一人ではなく、著作権集中管理団体に加入していない音楽著作の公開演出権者もおり又はそもそも全く許諾したくない者もいることから、許諾手続過程において多くの困難が伴う。一部のコンピュータ・カラオケ装置製造業者は、機器を「家庭用」と「業務用」に区分し別々の価格を設定して、「業務用」については音楽著作の公開演出権者から許諾を得るように努めているが、許諾が得られない音楽も存在し、また許諾が得られた機器も1年の公開演出に限定され、2年目の公開演出には別途許諾が必要となるものもある。従って、市販のコンピュータ・カラオケ装置は、複製権上は問題ないが、公開演出の許諾においては、規範化された処理手続は存在しない。
コンピュータ・カラオケ装置を購入したカラオケ店又は飲食店等の経営者が最も困惑するのは、適法に製造された機器がなぜ適法に使用できないのかという点であり、その主要な原因は著作権概念の欠如である。著作権法の見地からは、コンピュータ・カラオケ装置の購入は単に機器の物権を取得しただけで、著作財産権を取得又は許諾を得てはいない。従って、著作財産権に及ぶ行為に従事しようとする場合、別途許諾を得る必要がある。同様に、CDの原版の購入は、個人的に鑑賞することができるだけで、公に放送しようとする場合は別途許諾を得る必要がある。従って、コンピュータ・カラオケ装置を購入し公開演出として使用する場合は、改めて公開演出の許諾を得なければならない。カラオケ店又は飲食店等の経営者に著作権概念が欠如していることを理由として、音楽著作の公開演出権の著作財産権者が音楽著作の公開演出権を侵害されたと主張することは法的に何ら問題はなく、ただ、これを盾に不合理な目的を実現しようとする場合、例えば、刑事告訴すると強迫し数十万元の高額賠償を請求する又はその者が製造するコンピュータ・カラオケ装置を必ず購入し使用するよう脅迫する等は、平等正義の原則に反する。法的には、刑法第16条は「法律の不知により刑事責任は免除されない。ただし、その情状に照らし刑罰を軽減することができる。例えばその行為が法的に認められると信じ、正当な理由がある場合は、その刑を免除することができる。」と規定している。事業経営者は、事業にかかるすべての法的問題に対し、本来十分に把握し理解していなければならず、カラオケ店又は飲食店等の経営者においては著作権概念を熟知していてしかるべきであり、コンピュータ・カラオケ装置を利用して公の場所において営業として使用する場合には音楽著作の公開演出の許諾を得る必要があり、許諾を得ていない音楽は削除しなければならないことを心得ていなければならない。このように、音楽著作の公開演出権の著作財産権者が個々に同意し許諾をするか又は著作権集中管理団体に加入することでライセンス料金獲得の報いを受けることができ、侵害の取り締まりによって不合理な対価を得る必要は完全になくなり、これぞまさに産業の通常あるべき状態である。実務的に、カラオケ店又は飲食店等の経営者に著作権概念が欠如していることだけでなく、司法実務においても、社会的な反応に基づいて法律の正常な適用がゆがめられている。カラオケ店又は飲食店等の経営者がコンピュータ・カラオケ装置を用いて公の場所で営業として使用する際に、音楽著作の公開演出権者の許諾を得ず音楽著作の公開演出権を侵害していることは明らかであっても、多くの司法人員は刑事責任を負わせる又は前科を残すことをためらい、各種の理由をつけて侵害行為はなかった又は故意はなかったと認定し、不起訴処分にするか無罪判決を言い渡し、公開演出権の著作財産権者の民事損害賠償根拠を反故にしている。
「コンピュータ・カラオケ装置条項」が適用される客体は許諾を得てコンピュータ伴奏機器に複製された音楽著作に限定され、適法な許諾を得ずコンピュータ・カラオケ装置に複製された又は例えば録音著作若しくは視聴覚著作のような音楽著作ではないものは本項の適用範囲に含まれない。「コンピュータ・カラオケ装置条項」が適用される主体は公開演出のために許諾を得てコンピュータ・カラオケ装置に複製された音楽著作の利用者であり、これにはコンピュータ・カラオケ装置を提供するカラオケ店又は飲食店等の経営者又は当該音楽著作を実際に公開演出する者が含まれる。本条項が免除されるのは利用者の刑事責任だけであり、その民事上の使用報酬又は損害賠償責任は依然として免除されない。その他、著作権集中管理団体が管理する音楽著作には「コンピュータ・カラオケ装置条項」の刑事責任の免除は適用されない。なぜなら、著作権集中管理団体が管理する音楽著作は、利用者のライセンス交渉に簡便が図られている以上、これを行わずに直接利用することに対してその刑事責任を免除する必要性は全くないからである。
第6項第2号から第4号は、2010年年2月10日の本法改正時に新設されたものである。第2号及び第3号は、ラジオ・テレビ番組の著作を公開放送する「二次利用(Secondary use)」の許諾の困難を解決するための条項である。ラジオ・テレビ番組の中には、数多くの著作が含まれ、これらの著作はすべて許諾を得ていなければ、番組の中に取り込み、公開放送することはできない。これらの既存のラジオ・テレビ番組がその他の利用者により再び中継放送される、又は拡声器若しくはその他の機材を用いて放送・放映することについて、前者は公開放送行為であり、後者は公開演出行為であり、これらの著作の二次利用である。これらの著作を二次利用する利用者は幅広く、例えば、レストラン、ホテル、服飾店、大型スーパー、バス又は飛行機等の事業者が挙げられ、既存のラジオ・テレビ番組を利用し、それに含まれる著作について選択の余地がないにもかかわらず、未許諾による利用の法的責任を負わなければならず、往々にして、著作財産権者から刑事訴訟を理由に脅迫を受け、不合理な損害賠償金を要求されるターゲットになっている。このような不合理な現象に対応するため、利用者の刑事責任のプレッシャーを軽減し、著作財産権者と利用者を平等な立場に置き、ビジネス交渉のメカニズムにより合理的な利用報酬を取り決めることとし、本条項においてこれらの利用行為を非犯罪化し、第7章の規定を適用しないものとした。また、著作権集中管理団体の運営が次第に軌道に乗ってきたことから、本条項は著作権集中管理団体の著作を排除し、7章の規定の適用を受けるものとし、著作財産権者が著作権集中管理団体に加入するよう奨励し、著作の集中管理と利用に資するようにした。
第6項第4号は、ラジオ・テレビの広告に含まれる著作の利用許諾の困難を解決するものである。数多くの広告会社が広告を制作する際、他人の著作が利用されるが、コストの観点から、複製権の許諾を得るにとどまり、広告完成後の利用まで一緒に許諾範囲に含めることはない。これらの広告は、完成後にラジオ・テレビを通じて公開放送される。広告の委託放送の広告収入は、ラジオ・テレビ事業者の生命の源であり、彼らは広告の委託放送を拒絶する能力を有さないのであるが、広告会社がすでに制作完了した広告の中に使用された他人の著作を公開放送せざるを得ず、著作財産権者から極めて高額な使用報酬を請求され、支払わなければ著作権侵害で民亊・刑事責任を負わなければならないことが常であった。著作財産権者から刑事訴訟を理由に脅迫を受け、不合理な高額の使用報酬を支払うことを回避するために、ラジオ・テレビ事業者は、この利用行為を非犯罪化し、著作の広告への複製が許諾されれば、広告放送者が当該広告を公開放送又は同期公開送信し、公衆に伝達する場合には、著作権集中管理団体を通じて費用を徴収する場合を除き、第7章の規定は適用しないものとする立法を唱えた。
2009年6月16日原文修正に伴い訳文修正。
2010年8月23日原文修正に伴い訳文修正。
2011年7月27日原文修正に伴い訳文修正。
2016年7月11日原文修正に伴い訳文修正。
コメントは受け付けていません。