改正著作権法が2009年5月13日に公布施行されました。
逐条解説(原文)の加筆も徐々に開始されております。条文の大まかな解説はすべてアップいたしました。
今後、原文解説の充実化に伴い、できる限り訳文も連動してアップしていく予定でおりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
改正ポイントは以下のとおりです。
- インターネット・サービス・プロバイダの定義の新設(改正法第3条第1項第19号)
- インターネット・サービス・プロバイダに適用される第6章の1「民事免責事由の共通要件」(改正法第90条の4)
- 各種インターネット・サービス・プロバイダは、そのユーザによる他人の著作権又は製版権侵害行為に対して、著作権法の所定の手続を遵守していた場合、損害賠償責任を負わない。(改正法第90条の5から第90条の8)
- ホスティングサービスを提供するプロバイダが回復措置を行う際、遵守しなければならない事項。(改正法第90条の9)
- インターネット・サービス・プロバイダが規定に基づき著作権又は製版権を侵害したとされる情報を削除した場合、そのユーザに対して賠償責任を負わない。(改正法第90条の10)
- 事実と異なる通知又は回復通知を提出して他人に損害を与えた場合、これにより生じた損害について損害賠償責任を負わなければならない。(改正法第90条の11)
- 主務官庁に授権して、法規命令により前述の新設・改正条文に関する各実施細則を制定する。(改正法第90条の12)
また、原文の著者章忠信先生のご好意により立法院の「980408討論記録」、「980421討論記録」及び経済部智慧財産局の「改正説明」をいただきましたので、中国語がお出来になる方は、改正経緯のご参考にしてください。
政府部門のウェブサイトなどから直接、探すことも可能だと思いますが、適切な文書をまとめて閲覧できるのは大変ありがたいことです。章先生に再度心よりお礼申し上げます。
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