著作者は本法に別段の定めがある場合を除き、その言語、音楽、演劇舞踏の著作を公開演出する権利を専有する。
実演家は、拡声器又はその他の機材を用いてその実演を公開演出する権利を専有する。ただし、実演の複製後又は公開放送後に再び拡声器又はその他の機材を用いて公開演出する場合はこの限りでない。
録音著作が公開演出された場合、著作者は公開演出者に使用料を請求することができる。

【解説】

「公開演出権」は、言語、音楽又は演劇舞踏の著作及び実演の著作者が享有する著作財産権であり、その他の種類の著作者にはいずれもこのような「公開演出権」はない。

実演家の「公開演出権」は「拡声器又はその他の機材」を用いた実演の公開演出に限られ、その他の公開演出行為には及ばず、実演が複製された後又は公開放送された後に拡声器又はその他の機材を用いて行われる公開演出行為についても、実演の「公開演出権」の範囲には含まれない。また、「拡声器又はその他の機材を用いた」実演の公衆に対する演出は当然実演の著作財産権者の許諾を得なければならないが、一旦実演がその著作財産権者の許諾を得て録音又は現場中継された後は、当該実演の複製物の「拡声器又はその他の機材を用いた」公開演出又は現場中継後再び「拡声器又はその他の機材を用いた」公開演出については、実演の著作財産権者の許諾を得る必要はない。

第26条第3項にいう「著作者」とは「録音著作者」であり、「音楽著作者」は含まれない。なぜなら、後者は第1項の「著作者はその音楽著作を公開演出する権利を専有する」の中にすでに含まれ、これは、「音楽著作者」は完全な公開演出権(著作財産権)を享有し、報酬請求権だけに限られないことを意味するからである。例えば、公の場所でCD プレーヤーを用いてスター歌手による歌唱録音テープを再生したい場合は音楽著作者の同意を得なければならないが、録音著作者に対しては彼らに報酬を支払えばそれでよく、同意を得る必要はない。これはもともと、録音著作者の保護が国際法制上一般の著作者の保護基準よりも低いことに起因する。

2003年7月9日改正著作権法の第26条第4項の旧規定においては、「前項の録音著作において、実演が複製されている場合は、録音著作の著作者及び実演家が共同して使用報酬の支払請求をするものとする。いずれか一方が先に請求した場合は、その使用報酬を他方に分配しなければならない。」と規定されており、実演家はその録音が公開演出される際には録音著作の著作者と共同して使用報酬の分配を受けることができたが、2004年9月1日改正著作権法は、録音業者の強力な要請を受けてそれを削除したために、実演家は当該権利を喪失するに至った。