本法における用語の定義は、次のとおりである。
(1) 著作とは、文学、科学、芸術又はその他の学術分野に属する創作をいう。
(2) 著作者とは、著作を創作した者をいう。
(3) 著作権とは、著作の完成により生ずる著作者人格権及び著作財産権をいう。
(4) 公衆とは、不特定の者又は特定の多数の者をいう。ただし、家族及び家族と通常の社交関係を有する多数の者はこの限りでない。
(5) 複製とは、印刷、複写、録音、録画、撮影、筆記又はその他の方法により、直接的、間接的、永久的若しくは一時的に再製することをいう。脚本、音楽著作又はその他これに類似する著作にあっては、演出若しくは放送の際に行われる録音、録画を含むものとする。建築設計図若しくは建築模型に基づく建築物の建造もこれに含まれるものとする。
(6) 公開口述とは、言語又はその他の方法により、公衆に著作内容を伝達することをいう。
(7) 公開放送とは、公衆によって直接聴取又は視聴されることを目的として、無線若しくは有線電気通信又はその他の機材の放送システムによる情報伝達方法により音又は映像を介して公衆に著作内容を伝達することをいう。原放送者以外の者が、無線若しくは有線電気通信又はその他の機材の放送システムによる情報伝達方法により、原放送の音又は影像を公衆に伝達することも含まれる。
(8) 公開上映とは、単独若しくは多数の視聴機器又はその他の映像伝達方法により、同時に現場又は現場以外の特定場所の公衆に対して著作内容を伝達することをいう。
(9) 公開演出とは、演技、舞踏、歌唱、楽器演奏又はその他の方法により、現場の公衆に著作内容を伝達することをいう。拡声器又はその他の機材によって、原送信音又は映像を公衆に伝達することを含むものとする。
(10) 公開送信とは、無線若しくは有線電気通信のネットワーク又はその他の通信方法により、音又は映像を介して公衆に著作内容を提供又は伝達することをいう。公衆が各自選定した時間若しくは場所に、上述の方法により公衆が著作内容を受信できるようにすることを含むものとする。
(11) 翻案とは、翻訳、編曲、脚色、フィルム撮影又はその他の方法により原著作から別の創作を行うことをいう。
(12) 頒布とは、有償又は無償であるかを問わず、著作の原作品又は複製物を公衆の取引若しくは流通に供することをいう。
(13) 公開展示とは、公衆に著作内容を展示することをいう。
(14) 発行とは、権利者が公衆の合理的な需要を満たす複製物を頒布することをいう。
(15) 公開発表とは、権利者が発行、放送、上映、口述、演出、展示又はその他の方法により公衆に著作内容を公に提示することをいう。
(16) 原作品とは、著作が最初に固定された物をいう。
(17) 権利管理情報とは、著作の原作品若しくはその複製物において又は著作が公衆に伝達される際に、著作、著作名称、著作者、著作財産権者又は許諾を得た者を特定するに足りる表示及び利用期間若しくは条件に関する電子情報をいう。数字、符号表示によるこの類の情報を含むものとする。
(18) 技術的保護手段とは、他人が許可なく著作にアクセス又は利用することを有効的に禁止又は制限するために著作権者により講じられた設備、器材、部品又は技術若しくはその他の科学技術方法をいう。
(19) インターネット・サービス・プロバイダとは、以下のサービスを行う者をいう。
①コネクション・サービス・プロバイダとは、その管理又は運営するシステム又はネットワークを通じて、有線又は無線により情報の送信、転送、受信を行い又は前述の過程において仲介及び過渡的な蓄積を行うサービスを提供する者をいう。
②キャッシング・サービス・プロバイダとは、ユーザの要求に応じて、情報を送信した後、その管理又は運営するシステム又はネットワークを通じて、当該情報を仲介及び過渡的に蓄積し、その後、当該情報送信したユーザからの当該情報へのクイックアクセス要求に応じてサービスを提供する者をいう。
③インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダとは、その管理又は運営するシステム又はネットワークを通じて、ユーザの要求に応じて情報ホスティングサービスを提供する者をいう。
④サーチ・サービス・プロバイダとは、ユーザにネットワーク情報のインデックス、レファレンス又はリンクにより検索又はリンクのサービスを提供する者をいう。

前項第8号にいう現場又は現場以外の特定の場所には、劇場、娯楽場、録画テープ又は録画ディスクを放映する場所、旅館の客室、公衆の使用に供する交通機関又はその他の不特定の者が出入りすることができる場所を含むものとする。

【解説】

本条は、本法の条文に使用される用語の定義を説明している。
「著作」とは「文学、科学、芸術又はその他の学術分野に属する創作をいう」と定義されているが、「文学、科学、芸術」の創作以外のその他の創作であっても、すべて「その他の学術分野」の創作に分類され、これもまた「著作」と称される。従って、本法にいう「著作」に該当するか否かのポイントは「創作」であるか否かにあり、「文学、科学、芸術」的な性質を具備しているか否かではない。また、「創作」となり得るか否かのハードルも低く、そこに知的活動があれば足り、レベルの高低や内容の充実度は市場の判断に委ねられるものである。

「著作者」とは、実際に著作を創作した者であり、私たちのような血肉を有する「自然人」であってもよいし、法律に基づいて設立された会社や財団法人等の「法人」であってもよい。ヨーロッパのある国々、例えばドイツやフランス等では、「自然人」のみが思考を有し、知的活動を行うことが可能であり、それ故、創作能力を有し、著作者となることが可能なのであって、「法人」は著作者になり得ず、著作財産権を譲り受けることができるにすぎないと考えられている。本法は明文による制限が設けられていないことから、「自然人」及び「法人」は、両者とも「著作者」となることができると解される。

「著作権」には、「著作者人格権(Moral Rights)」及び「著作財産権(Economic Rights)」が含まれることが明文により規定されている。また、「著作者人格権」には、「公開発表権」(第15条)、「氏名表示権」(第16条)及び「不当改変禁止権」(第17条)が含まれるとされ、著作財産権には「複製権」(第22条)、「公開口述権」(第23 条)、「公開放送権」(第24条)、「公開上映権」(第25条)、「公開演出権」(第26条)、「公開送信権」(第26条の1)、「公開展示権」(第27 条)、「翻案権」、「編集権」(第28条)、「譲渡権」(第28条の1)及び「賃貸権」(第29条)が含まれる。

「公衆」とは、条文によれば、「不特定の者又は特定の多数の者」であるとしながら、「家族及び家族と通常の社交関係を有する多数の者」はこれに含まれないものとし、個人及び「家族及び家族と通常の社交関係を有する多数の者」を公衆から除外した上で、その他の多数の者はすべて「公衆」であると規定した。例えば、街頭の通行人又は公共の場所に集合した群衆は当然「公衆」であるほか、オフィスの同僚、工場の従業員、軍隊の同僚、病院の患者、老人ホームの老人、産後療養センターの産婦、学校内の学生等も、すべて本法にいう「公衆」に該当する。

「複製」については、条文上、いくつかの方法が明確に規定されている。一般の著作については「印刷、複写、録音、録画、撮影、筆記」が複製方法に含まれるとし、続いて「又はその他の方法により、直接的、間接的、永久的若しくは一時的に再製すること」という概括的な表現をもって複製方法が定められている。最終結果として必ず「再製」、換言すれば、その著作内容を再現することが必要とされ、「直接的、間接的、永久的若しくは一時的」な複製であるか否かにかかわらず、これらはすべて複製行為に該当する。
いわゆる「間接的な複製」とは、ラジオから流れるCD収録内容を録音・製作することであり、直接CDから録音、製作することではない。「一時的な複製」に関して、複製行為のカテゴリーに入るもののうち、特定の「一時的な複製」、即ち「コンピュータプログラム著作」以外の著作における「専らネットワークの適法な中継送信又は著作の適法な使用であって、技術的な操作過程において不可欠な過渡的又は付随的でかつ独立した経済価値を具備しない暫定的な複製」について、第22条第3項及び第4項は著作財産権者の複製権の範囲には含まれないとした。また、特別な著作については、「脚本、音楽著作又はその他これに類似する著作」の「演出若しくは放送」の際に行われる「録音、録画」、「建築設計図若しくは建築模型に基づく建築物の建造」も「複製」行為に含まれるとした。その他、美術著作又は図形著作においては、二次元空間と三次元空間の間の転換、例えばアニメーション画像から人形を制作したり、彫刻から図案を描いたりすることは「複製」の範囲に含まれるが、図に従って施工する方法により著作表現に含まれる概念を立体物又は実用物品として製作する場合は「実施」行為であり、「複製」行為ではない。図に従い施工する権利の保護を求めるのであれば、専利法[訳注:発明特許、実用新案、意匠が含まれる]又は関連法令の規定に該当するか否かを検討するよりほかない。

「公開口述」とは、簡単に言うと、言語を用いて著作内容を公に朗読することである。本法第23条が「著作者は言語著作を公開口述する権利を専有する。」と特に定めていることから、「言語著作」であるが故に「公開口述権」を有し、その他の種類の著作には「公開口述権」が存在しないことがいえる。

「公開放送」とは、有線又は無線のラジオ又はテレビ、衛星放送を介して公衆が直接著作内容を受信するものをいい、個人間の送受信は含まれない。公開放送はラジオ又はテレビの放送(broadcast)であり、原送信者以外の者が受信機を用いて他人のラジオ又はテレビ番組を受信し、再びラジオ又はテレビ方式により転送することは、同期又は非同期であるかにかかわらずいずれもrebroadcastであり、「公開放送」に含まれる。有線テレビが無線テレビ番組を受信した後、再転送する場合、又は旅館又は工場が有線又は無線ラジオ、テレビ若しくは衛星番組を受信した後、自己の有線又は無線システムを用いて旅客又は従業員の鑑賞のために転送する場合は、同期又は非同期であるかにかかわらずrebroadcastであり、著作権法上はすべて著作権者の「公開放送権」に抵触することから許諾を得なければならず、無断で行えば公開放送権の侵害となる。

「公開上映」とは、本条第2項の「現場又は現場以外の特定の場所」の定義の説明と併せて、主として「劇場、娯楽場、録画テープ又は録画ディスクを放映する場所、旅館の客室、公衆の使用に供する交通機関又はその他の不特定の者が出入りすることができる場所」において、単独若しくは多数の視聴機器により同時にフィルムを放映する態様をいう。本法第25条が「著作者はその視聴覚著作を公開上映する権利を専有する」と特に定めていることから、「視聴覚著作」であるが故に「公開上映権」を有し、その他の種類の著作には「公開上映権」が存在しないことがいえる。

「公開演出」とは、「演技、舞踏、歌唱、楽器の演奏により現場の公衆に著作内容を伝達する」行為のほか、「その他の方法により現場の公衆に著作内容を伝達する」行為をいい、録音設備を用いて音楽著作を再生する場合も含まれる。従って、公衆の面前で行われる演技、歌唱、ダンス、楽器の演奏 は「公開演出」であることはもとより、人々が行き交うレコード店、レストラン、旅館又はマーケット等公衆が居る場所において、録音機器のスイッチを入れてテープ又はCDに収録された音楽を再生する行為も音楽著作の「公開演出」に該当する。また、本項の後段において「拡声器又はその他の機材によって原送信音又は送信映像を公衆に伝達する」行為も「公開演出」であると規定されていることから、先に述べたレコード店、レストラン、旅館又はマーケット等公衆が居る場所において、ラジオ又はテレビのスイッチを入れてラジオ又はテレビ放送局が放送した音楽を流し、公衆に視聴させる行為も音楽著作の「公開演出」に該当する。このほかに、本法第26条において「著作者は本法に別段の定めがある場合を除き、その言語、音楽又は演劇舞踏の著作を公開演出する権利を専有する。実演家は拡声器又はその他の機材を用いてその実演を公開演出する権利を専有する。ただし、実演の複製後又は公開放送後に再び拡声器又はその他の機材を用いて公開演出するものはこの限りでない。録音著作が公開演出された場合、著作者は公開演出者に使用料を請求することができる。」と特に規定されていることから、「言語、音楽、演劇、舞踏著作及び実演」であるが故に「公開演出権」があり、その他の種類の著作には「公開演出権」が存在しないことがいえ、「録音著作」の著作者の「公開演出権」に至っては「使用報酬請求権」となり、権利が弱体化している。

「公開送信」とは、主としてネットワーク又はその他公開放送に該当しない送信をいうが、その態様は、音又は映像を介して公衆に著作内容を提供又は伝達することに変わりはなく、公衆が各自選定した時間若しくは場所に、上述の方法により公衆に著作内容を受信させるインタラクティブ送信が含まれる。これは、ネットワーク科学技術の発達後の新たな著作の利用方法であり、著作権者の重要な権限である。「公開送信」は、一方でインターネットを介して国境意識を取り除き、空間的な制約を打破し、他方で著作をネット上にアップロードし、ユーザーに随時選択・利用させることを可能にし、ラジオ・テレビ時代のような放送終了後には消滅するという時間的制約を打破した。

「翻案」の方法には、「翻訳、編曲、脚色、フィルム撮影又はその他の方法」が含まれる。20万字長編中文小説を英文に翻訳若しくは 2万字の短編小説に書き換えること、又は映画化若しくはテレビドラマ化すること、又は曲調が叙情的なラブソングの数字譜を交響楽、合奏曲、ジャズ等に編曲することはすべて「翻案」行為である。「翻案」は必ず「原著作から別の創作を行う」ことを要することから、翻案者において知的活動が行われ、翻案された創作成果は、別個独立して本法の保護を受ける新たな「著作」となる。翻案する者が使用する「原著作」は必ずしも本法の保護を受けていることを要しないが、仮に本法の保護を受ける著作であれば著作財産権者の同意を得る必要があり、無断で行えば著作財産権の侵害に該当する。しかし、仮に原著作の著作財産権者の許諾を得ていないとしても、他人の著作の翻案は原著作の著作財産権の侵害に該当するものの、翻案者において翻案された新たな著作は依然として本法の保護を受ける著作に変わりはない。なぜなら、翻案者において知的創作活動がありさえすれば、本法はその者の心血を保護するのであって、たとえその者の翻案行為が原著作の著作財産権を侵害しているとしても、それとこれとは別問題であり、両者は区別されなければならないからである。

「頒布」に関しては、本法は国際著作権法制に基づき特別な定義を設けており、一般人において通常用いられている「頒布」の概念とは全く異なる。本法にいう「頒布」とは、「原作品又は複製物」により行われることを要し、「有償又は無償」にかかわらず、「公衆の取引又は流通に供する」という効果が得られさえすれば、「頒布」である。従って、文章、図面、コンピュータプログラム、MP3音楽等の創作作品をインターネット上にアップロードする行為は「公開送信」であり、本法にいう「頒布」ではない。書籍、書画用紙、カード、磁気ディスク、録音テープ、録画テープ、光ディスク等の媒体により流通が行われるものでなければ、本法にいう「頒布」ではない。ここにいう「有償又は無償」には、売買、賃貸、無償貸与又は贈与が含まれる。「公衆の取引又は流通に供する」行為でありさえすれば、本法にいう「頒布」に該当するのであるから、「公衆の取引又は流通に供する」行為がありさえすればよく、本当に誰かが購入又は賃借の申込みをするか否かには全く関係がない。注意すべき点は、第28条の1の「譲渡権」によりカバーされる範囲はここにいう「頒布」より狭く、「譲渡権」は著作の原作品又は複製物の所有権移転を伴う。例えば、売買、贈与又は物品交換は、所有権が移転していなければ単なる占有の移転にすぎず、賃貸借又は無償貸借は「頒布」ではあるが「譲渡権」の範囲に含まれない。

「公開展示」とは、公衆に著作内容を展示することをいい、例えば、書画又は文字原稿等を展示することである。

「発行」に関しては、本法は国際著作権法制に基づき特別に規定を設けており、一般人において通常用いられている「発行」の概念とはまた異なる。本法にいう「発行」は、「複製物」の「頒布」でなければならない。映画館の映画上映、テレビ局の映画放送、又はインターネット上の送信は、著作権法にいう「発行」には該当せず、録画テープ又はCDの流通があって初めて本法にいう「発行」の要件が満たされる。「発行」行為は本法において重要な意義を有する。著作権法第4条第1号の規定により、「発行」は外国人の著作が台湾において保護を受けることができるか否かを決定付けるものであることから、厳格な定義及び認定を要する。

「公開発表」は、著作者人格権の一つであり、その態様は「発行、放送、上映、口述、演出、展示又はその他の方法」である。効果として、「公衆に著作内容を公に提示する」という結果が生ずることを要する。

「原作品」とは、「著作が最初に固定された物」をいう。「著作」「著作原作品」及び「著作複製物」は、それぞれ異なる概念である。「著作」とは人類の知恵と創造の結晶であり、本法の保護対象である。「著作原作品」及び「著作複製物」は「著作物品」であり、「物的所有権」の問題に及び、民法の「物権篇」が適用され、本法とはあまり関係がない。「著作」とは表現であり、ある時は当然にそれに伴う物体が存在し、「著作原作品」と称される。例えば、原画、手稿、ネガ、マスターテープ等である。原画の例でいうと、「著作」 は紙の上に描かれた表現そのものであり、その描写を固定している画紙ではない。固定物の存在しない「著作」には、例えば演説、実演、舞踏等があり、 創作表現が終了すれば「著作」は完成し、固定物が存在しなくても本法により保護を受ける。「著作複製物」は「著作」又は「著作原作品」の複製により生じるものであり、例えば、原画を複製した複製画、手稿を印刷した書籍、ネガを現像した写真、録音及び映画マスターフィルムの複製により作成された販売用の録音テープ又はビデオテープ等である。また、演説、実演、舞踏等の「著作原作品」が存在しない「著作」であってもそれを録音、録画又は筆記する場合にあっては、これらの録音、録画、筆記もまた「著作複製物」である。多くの者が「著作」と「著作物品」を混同しているが、「著作」は創作者の知的活動の表現そのものであり、必ずしも「物」は存在しない。「著作物品」とは「著作原作品」及び「著作複製物」であり、「著作」と同等に扱うことはできず、古代有名人の自筆原画又は複製画の購入は単に「著作原作品」又は「著作複製物」の「物的所有権」を取得したにすぎず、 「著作財産権」を取得していないのであるから、任意に複製することはできない。もし行ったならば、著作財産権である複製権の侵害に該当する。

「権利管理情報」は、著作、著作名称、著作者、著作財産権者又はその許諾を得た者を特定するに足りる表示及び利用期間又は条件に関する電子情報に限られる。これらの権利管理に関連する情報は、著作原作品又はその複製物に付記されるか又は著作が公衆に伝達される際その行為に関連して表示され、その形態は文字、マーク、視覚的又は一見して分からない透かし技術であっても構わない。従って、必ずしも文字に限られず、数字や符号を用いて表示する情報もすべてこれに含まれる。

「技術的保護手段」とは、国際間において「科学技術保護措置(Technological Protection Measures)」と称されているものであり、1996年のWIPO著作権条約(The WIPO Copyright Treaty, 以下「WCT」という。)第11条及びWIPO実演、レコード条約(The WIPO Performances and Phonograms Treaty, 以下「WPPT」という。)第18条において新設された規定である。著作権者においてその著作へのアクセス及び利用に対してコントロールする能力を享有させ、著作権者が科学技術保護措置によりコントロールしようとする際に、法は必ずこれらの技術の回避又は破壊から保護しなければならない。本法は「技術的保護手段(訳注:原文は防盗措置という用語を使用しており、直訳すればコピーコントロールの意)」という言葉を用いており、「科学技術保護措置」のいう本来の目的と隔たりがあるものの実質的な規定には隔たりはなく、著作の複製を禁止又は制限するコピーコントロールにとどまらず、著作の「使用、聴取、視聴、閲覧」行為を禁止又は制限するアクセスコントロールも含まれる。その保護条件は当該措置が著作権者において講じられ、かつ有効なものであることであり、この要件を欠く場合には保護されない。

「インターネット・サービス・プロバイダ」に関する条項は、2009年5月の本法改正時に新設されたものであり、主要目的は改正に際して新設された第6章の1「インターネット・サービス・プロバイダの民事免責事由」に連動させることにあり、インターネット・サービス・プロバイダに「セーフハーバー」のメカニズムを付与し、「インターネット・サービス・プロバイダ」を「コネクション・サービス・プロバイダ」「キャッシング・サービス・プロバイダ」「インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダ」「サーチ・サービス・プロバイダ」等を含む4種類のISP業者に区分した。

1. コネクション・サービス・プロバイダとは、「その管理又は運営するシステム又はネットワークを通じて、有線又は無線により情報の送信、転送、受信又は前述の過程において仲介及び過渡的な蓄積を行うサービスを提供する者をいう」。これは米国のDMCA第512条第aに定める「過渡的なデジタルネットワーク通信(Transitory Digital Network Communications)」を参考にしており、ネットワーク運営に必要な基礎サービスに属するもので、例えば、ネットワークを利用した通信「送信(transmission)」「転送(routing)」「接続提供(providing connections)」又はその過程における「仲介及び過渡的な保存(intermediate and transient storage)」等のサービスをいう。台湾においては、これに類似するネットワーク接続を提供するサービスとしてHinet、So-net及びSeednet等があり、これらはいずれも本条にいう「コネクション・サービス・プロバイダ」である。

2. キャッシング・サービス・プロバイダとは、「ユーザの要求に応じて、情報を通信した後、その管理又は運営するシステム又はネットワークを通じて、当該情報を仲介及び過渡的に蓄積し、その後、当該情報通信したユーザからの当該情報へのクイックアクセス要求に応じてサービスを提供する者をいう」。これは米国のDMCA第512条第bに定める「システムキャッシング(System Caching)」を参考にしており、システム又はネットワークを通じて情報の「仲介及び過渡的蓄積(intermediate and temporary storage)」サービスを行う者をいう。台湾においては、中華電信Hinet、So-net及びSeednetがあり、これらはいずれも本条にいう「キャッシング・サービス・プロバイダ」である。

3. インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダとは、「その管理又は運営するシステム又はネットワークを通じて、ユーザの要求に応じて情報ホスティングサービスを提供する者をいう」。これは米国のDMCA第512条第cに定める「ユーザの指示・要求によるネットワーク上の情報(Information Residing on Systems or Networks at Direction of Users)」を参考にしており、ユーザの指示に基づき、システム又はネットワーク上に情報が蓄積される状態をいう。台湾においては、ブログ、ネットオークション等のサービスを提供しているYahoo!奇摩、PC Home及び露天拍買等があり、これらはいずれも本条にいう「インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダ」である。

4. サーチ・サービス・プロバイダとは「ユーザにネットワーク情報のインデックス、レファレンス又はリンクにより検索又はリンクのサービスを提供する者をいう」。これは米国DMCA第512条第dに定める「情報検索ツール(Information Location Tools)」を参考にしており、「ディレクトリ、インデックス、レファレンス、ポインター又はハイパーテキスト(directory, index, reference, pointer, or hypertext link)等」を使用して、ユーザをその検索するウェブに案内・リンキングすることをいう。台湾においては、サーチサービスを提供するGoogle、百度等のサーチエンジン等があり、これらはいずれも本条にいう「サーチ・サービス・プロバイダ」である。

前述の四種類のISP業務はいずれもインターネット・ネットワーク・サービスの提供を主としており、現在、多くの企業が直面する通信システムルームのセキュリティ、スペース、電力不足、人的資源の確保・運営、ブロードバンドの制限等により、業界の時機に乗って出現した「インターネット・データ・センター(Internet Data Center, IDC)」サービスは、本条にいう「インターネット・サービス・プロバイダ」には該当しない。

2009年6月1日原文修正に伴い訳文修正
2011年2月23日 用語統一のため修正