第44条、第45条、第48条第1号、第48条の1から第50条、第52条から第55条、第61条及び第62条の規定により他人の著作を利用することができる場合は、当該著作を翻訳することができる。
第46条及び第51条の規定により他人の著作を利用することができる場合は、当該著作を翻案することができる。
第46条から第50条、第52条から第54条、第57条第2項、第58条、第61条及び第62条の規定により他人の著作を利用することができる場合は、当該著作を頒布することができる。

【解説】

本条文は、前述の各条文に基づき適正な利用をなすことができる場合に、その適正な利用の範囲を拡大し、利用者に有利にその適正な利用の目的を実現させるものである。

第44条、第45条、第48条第1号、第48条の1から第50条、第52条から第55条、第61条及び第62条の規定に基づき他人の著作を利用することができる場合、本来的には複製行為ができるにすぎないが、本条文はさらに一歩進めて、当該条文の利用目的の制限内において当該著作の翻訳を認めるものである。よく問題となるのは、第49条が「放送、撮影、録画、新聞、インターネット又はその他の方法による時事報道は、その報道の必要範囲内において、その報道過程に接触した著作を『利用』することができる。」とし、その「利用」の形態については規定を設けていないことから、第22条から第28条の1に定められた各種の利用方法が含まれると解されるが、本条は明文で「翻訳」をすることができると定めており、第28条の「翻案」に含まれる「翻訳」に限定され、第49条の「利用」は大幅な制限を受けることとなり、不適切である。同様に、第52条の「引用」及び第62条の「利用」もその「引用」又は「利用」の形態に制限を設けていないが、本条は「翻訳」に限定しており、「引用」及び「利用」に対して大幅に制限効果が及ぶこととなり、不適切である。

第46条及び第51条の規定に基づき他人の著作を利用することができる場合は、当該著作を翻案することができる。この翻案は、第3条第1項第11号の規定により、第1項の「翻訳」のほか「編曲、脚色、フィルム撮影又はその他の方法により原著作から別の創作を行うこと」が含まれる。

第46条から第50条、第52条から第54条、第57条第2項、第58条、第61条及び第62条の規定に基づき他人の著作を利用する場合は、個人の私的利用には該当しないが、対外的な頒布の需要がある場合に、2003年改正法は、著作財産権者が譲渡権を享有している場合において上述の適正な利用の規定を併せて規定し、利用者が当該著作を適正に利用した後にその適正な利用により生じた結果をさらに頒布することを認めた。