第69条の規定に基づき強制許諾の許可を受けた後、その申請に虚偽の事実があったことが発覚したした場合は、著作権専属責任機関はその許可を無効とする。
第69条の規定に基づき強制許諾の許可を受けた後、著作権専属責任機関が許可した方法に従わず著作を利用した場合は、著作権専属責任機関はその許可を取り消すものとする。
【解説】
音楽著作の強制許諾の申請及び許可後の利用は法に基づいて行われなくてはならず、第1項は、強制許諾の許可を受けた後その申請に虚偽の事実があったことが発覚した場合は、著作権専属責任機関はその許可を無効とする旨規定し、第2項は、強制許諾の許可を受けた後著作権専属責任機関が許可した方法に従わず著作を利用した場合は、著作権専属責任機関はその許可を取り消す旨規定している。第1項は、当初から許可されるべきではなかったのであるから、その効果は「当初から無効」であり、第2項は、適法に許可された後規定に従わなかったのであるから、その効果は「それ以降、無効」である。
コメントは受け付けていません。