著作権専属責任機関は、調停成立から7日以内に調停書を管轄区の法院へ送付し承認を受けなければならない。
法院は速やかに前項の調停書を審査し、法令、公序良俗に違反するか又は強制執行ができないものを除き、法官が署名し法院の公印を押印した後1部保管し、その余は著作権専属責任機関へ返送し当事者に送達するものとする。法院は承認しなかった事件についてはその理由を著作権専属責任機関へ通知しなければならない。

【解説】

本条は、法院の著作権専属責任機関が行った紛争調停に対する審査について規定している。著作権専属責任機関が紛争調停を行っただけでは紛争当事者双方の民事上の和解契約にすぎず、法院の審査を受けなければ確定判決と同一の効果は生じない。

著作権専属責任機関により著作権に関する紛争の調停が成立した場合、著作権専属責任機関は調停成立後7日以内に調停書を管轄区の法院に送付し承認を受けなければならず、法院は調停書を受領した後速やかに審査し、その調停書の内容が法令、公序良俗に反するもの又は強制執行することができないものを除き、法官が署名、公印を押印することで審査手続は完了する。審査を通過した調停書は法院が1部保管し、その余は著作権専属責任機関に返還され当事者に送達される。承認されなかった調停書については、法院はその理由を著作権専属責任機関に通知しなければならない。承認を得られなかった調停書は、確定判決と同一の効果は生じないが、紛争当事者双方が書面により調停内容に同意する旨署名したことにより依然として当事者双方の民法上の和解契約であることに変わりなく、調停書に基づき履行されなかった場合には、調停書に基づき民事法院に履行を請求することができ、勝訴判決を獲得すれば強制執行をすることができる。