調停が法院の承認を経た後においては、当事者は当該事件につき再び提訴、告訴又は自訴することはできない。
前項の法院の承認を経た民事調停は、民事確定判決と同等の効力を有する。法院の承認を経た刑事調停であって金銭又はその他の代替物又は有価証券の一定数の給付を目的としたものについては、その調停書は執行名義を有する。

【解説】

本条は、調停が法院の承認を受けた後の効果について規定している。調停は法院の承認を受けると確定判決と同一の効果を生じることから、当事者は当該事件について民事訴訟、刑事告訴又は自訴を提起することはできない。法院が承認した民事調停は民事確定判決と同一の効力を有し、履行されなければ直接強制執行を申し立てることができ、再び民事訴訟を行う必要はない。それが法院の承認を経た刑事調停であり、かつ金銭、その他の代替物又は一定数の有価証券の給付を目的とする場合には、その調停書は執行名義を有し直接強制執行を申し立てることができ、再び民事訴訟を行う必要はない。このメリットは、著作権紛争調停が司法訴訟手続に代替することにある。