200805/01 第90条の2 国境差押措置二 第6章 救済 | 第84条~第90条の3youli 前条の実施弁法は、主務官庁が財政部と共同して定めるものとする。 【解説】 侵害物の輸出入の国境措置管制に関しては、主務官庁が本条の授権に基づき、執行の根拠法として「著作権又は製版権侵害物の税関差押実施弁法」を制定した。 コメントは受け付けていません。
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