前条の実施弁法は、主務官庁が財政部と共同して定めるものとする。

【解説】

侵害物の輸出入の国境措置管制に関しては、主務官庁が本条の授権に基づき、執行の根拠法として「著作権又は製版権侵害物の税関差押実施弁法」を制定した。