第59条第2項又は第64条の規定に違反した者は、ニュー台湾ドル5万元以下の罰金を科する。

【解説】

 第59条第2項の規定により、適法なコンピュータプログラム著作の複製物の所有者は、自ら使用し、プログラムのバックアップを行い、滅失以外の理由により原複製物の所有権を喪失した場合は、著作財産権者の同意を得た場合を除き、その改変又は複製したプログラムを破棄しなければならない。当該所有者がこれを破棄しなかった場合には、本条により処罰される。

 著作の適正な利用は著作財産権に対する制限であり、著作者の著作者人格権には影響を及ぼさない。従って第64条は、他人の著作に対し適正な利用を行った場合には出典を明示しなければならないとし、無名著作である又は著作者不明である場合を除き、著作者の氏名又は名称を適切な方法により明示しなければならないと規定している。利用者が当該条項に従い明示しなかった場合には、本条に基づき処罰される。