第90条の4の連絡窓口の公告、第90条の6から第90条の9の通知、回復通知内容、記載すべき事項、補正及びその他遵守すべき事項の弁法については、主務官庁がこれを定めるものとする。

【解説】

第90条の4第1項第3号は、インターネット・サービス・プロバイダは通知文書受取の連絡窓口情報を公告しなければならない旨規定し、第90条の6から第90条の9は、著作権者又は製版権者は、インターネット・サービス・プロバイダにそのユーザが権利を侵害したとの通知を提出することができ、また、ユーザが権利侵害事実はないと考えた場合には、回復通知文書を提出しインフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダにその削除された、又は他人のアクセスを不能にした内容又は関係情報の回復を請求することができる旨規定している。これらの記載すべき事項、補正及びその他遵守すべき事項の弁法については、その詳細をより、明確に規定する必要があるため、本条により主務官庁にこれらを授権した。

2011年2月23日 用語統一のため修正