著作財産権者は、権利行使、使用報酬の受領及び分配のために、主務官庁の許可を得て著作権集中管理団体を設立することができる。
 独占的許諾を受けた者も著作権集中管理団体に加入することができる。
 第1項の団体の設立許可、組織、職権及びその監督、指導は、これを別に法律で定める。

【解説】

 本条は、著作権集中管理団体設立の法的根拠となるものである。著作権集中管理団体とは、本法においてはもともと「著作権仲介団体」と称していたものであるが、「仲介」という言葉が当該団体はメディア著作財産権者及び利用者の間の仲介人であると常々人々を誤解させているものの、実際のところ当該団体は著作財産権者により組織され、著作財産権者の利益を計算するための団体であることから、2010年の法改正時、著作権集中管理団体と名を改め、事実と一致させた。

著作権集中管理団体とは、著作財産権者により組織される公益社団法人であり、独占的許諾を受けた者は第37条第4項の規定に基づき、許諾を受けた範囲内において著作財産権者の地位に基づき権利を行使することができるため、著作権集中管理団体に加入し会員となることができるが、著作権集中管理団体の発起人になることはできない。著作権集中管理団体の設立は、著作財産権者の権利行使、使用報酬の受領及び分配を主要な目的とすると考えられているが、利用者の著作の利用交渉に対しても有益であることから、著作財産権者だけに奉仕するものではない。

 著作権集中管理団体の設立は主務官庁の許可を得なければならず、1997年11月5日公布・施行された著作権仲介団体条例は、2010年2月10日著作権集中管理団体条例と改正・公布され、その組織及び職権の根拠となるものであり、主務官庁による著作権集中管理団体の設立許可及びその監督、指導の根拠でもある。

 著作権集中管理団体の設立は著作権保護の重要な指標であり、著作権集中管理団体の存在は、著作権が十分な保護を受け、著作が十分に利用され、利用者が便利に著作を使用することができ、三者すべてに対して有益であることの表れであり、また、著作権保護の重要なパイプラインであるともいえる。現在、著作権集中管理団体は林立し、社会資源の浪費となっており、利用者は一々各団体とそれぞれ契約を締結しなければならず、新たに改正・公布された著作権集中管理団体条例は、団体を整合し、単一の窓口を開設し、共同使用報酬率を取り決め、著作の利用環境を改善し、著作財産権者、利用者及び公衆の三者の利益に資することが期待されている。

2010年7月30日原文修正に伴い修正