第91条から第93条、第95条の罪を犯した場合に、被害者又はその他の告訴権を有する者の請求により判決書の全部又は一部を新聞掲載し、その費用を被告人に負担させることができる。

【解説】

本条は、著作権侵害の刑事判決の掲載に関する規定である。広く世間に知らしめ社会の大衆に警告するため、また著作権者の精神的な損失を補償するために、第91条から第93条、第95条の罪を犯した場合に、法院は被害者又はその他の告訴権を有する者の請求により判決と同時に判決書の全部又は一部を新聞掲載し、その費用を被告人に負担させることを宣告することができる。どのように掲載するかについて、例えば、どの新聞に掲載するか、第何版か、どのくらいの大きさの版面か、字体の大きさ及びフォント、一部掲載の場合は内容のどの部分を掲載するか等についてはすべて法院が判決時に指示し、被告人が掲載を拒絶した場合は申請者が自ら判決において指示されたとおり掲載することができ、被告人が費用の負担を拒んだ場合は、刑事判決を執行名義として被告人の財産に対して民事強制執行し、充当することができる。