200805/01 第28条 翻案権及び編集権 1 権利の種類 | 第22条~第29条の1 | 第3章 著作者及び著作権 | 第4節 著作財産権youli 著作者は、その著作を二次的著作に翻案、又は編集著作に編集する権利を専有する。ただし、実演に対してはこれを適用しない。 【解説】 実演を除き、各種著作の著作者はいずれもその著作を翻案し二次的著作とし又は編集し編集著作となす権利を享有する。例えば、小説の映画化、中英翻訳の翻案及び論文を論文集に収録編成する編集等をいう。 コメントは受け付けていません。
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