撮影、視聴覚、録音及び実演の著作財産権は、著作の公開発表後50年間存続する。
前条の但書は、前項に準用する。

【解説】

特定の著作の種類、例えば、撮影、視聴、録音著作のように創作が機械操作に偏り知的労働の要素が極めて低いもの、また、視聴、録音、実演のように既存の著作を利用して創作が行われるものについては、性質が特殊であることから、その著作財産権の存続期間を短縮し、「著作の公開発表後50年間存続する」ものと規定した。著作創作完成時から50年間公表されなかった場合については、永久的に保護すべきではないことから、特に第33条但書を準用し、「その著作財産権は創作完成時から50年間存続する」ものと規定した。