第42条及び第43条の著作財産権の消滅に関する規定、第44条から第48条、第49条、第51条、第52条、第54条、第64条及び第65条の著作財産権の制限に関する規定は、製版権に準用する。

【解説】

本条は著作財産権の規定を製版権に準用することを規定し、これには著作者人格権の準用は含まれず、著作財産権の消滅及び著作財産権の制限規定に限定される。