被害者は判決書の内容の全部又は一部を新聞・雑誌に掲載し、権利侵害者にその費用の負担を請求することができる。

【解説】

著作権又は製版権侵害により権利者が被った損害を補填し、かつ違法行為の処罰を世間に知らしめるために、本条は特別に侵害の判決内容の掲載・周知のメカニズムを明確に規定した。被害者は著作権又は製版権侵害の訴訟において、判決内容の全部又は一部を新聞・雑誌に掲載し、その費用を侵害者が負担するよう請求することができる。この請求が認められるか否か、判決内容の全部を掲載するのか又は一部を掲載するのかは、法院が判決時に併せて宣告し、強制執行することができる。