著作権者又は製版権者は、その権利を侵害する者に対してその排除を請求することができ、権利侵害のおそれがある場合にはその防止を請求することができる。

【解説】

本条は、著作権者又は製版権者の権利侵害に対する「侵害排除請求権」及び「侵害防止請求権」を規定している。前者は侵害行為の発生後の事後排除請求権であり、後者は侵害行為発生前の事前防止請求権である。

著作権者又は製版権者は、すでに発生した権利侵害行為に対して、例えば、違法コピー者に違法コピーの停止を請求し違法コピーを回収する等、侵害行為者に再び侵害行為をしないよう請求することができる。侵害行為がいまだ発生していないが間もなく発生することが予測できる場合には、例えば印刷をさせない又は許諾を得ていない印刷物を販売させない等、侵害発生前に防止を請求することができる。