200805/01 第31条 共同著作の著作財産権の存続期間 2 存続期間 | 第30条~第35条 | 第3章 著作者及び著作権 | 第4節 著作財産権youli 共同著作の著作財産権は、最後に死亡した著作者の死後50年間存続する。 【解説】 共同著作において2人以上の著作者がある場合に、その著作財産権の存続期間がその個々の著作者において異なる生存期間に左右されることがないよう、著作者にとって最良の特別規定を採用し「最後に死亡した著作者の死後50年間存続する」ものとした。 コメントは受け付けていません。
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