2008-05

4 権利の制限

第54条 試験問題の適正な利用

中央又は地方機関、法に基づいて設立された各級の学校又は教育機構が行う各種試験は、試験問題として用いるために、公開発表された著作を複製することができる。ただし、公開発表された著作が試験問題である場合にはこれを適用しない。【解説】 本条は、公的...
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第55条 非営利活動の適正な利用

営利を目的とせず、観衆又は聴衆に直接的又は間接的に如何なる費用も徴収しないものであって、実演家に報酬が支払われないものは、その活動において他人が公開発表した著作を公開口述、公開放送、公開上映、又は公開演出することができる。【解説】本条は、非...
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第56条 ラジオ、テレビ放送局による暫定的な複製

ラジオ又はテレビ放送局は、公開放送を目的として、自己の設備を用いて当該著作を録音又は録画することができる。ただし、公開放送を行う者が著作財産権者の許諾を得た場合又は本法に規定されるものに限られる。前項の録音物は、著作権専属専任機関が指定した...
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第56条の1  コミュニティーの共同アンテナの無線テレビ局による中継

受信機能を高めるために、法令に基づき設立されたコミュニティー共同アンテナを用いて、法に基づき設立された無線テレビ局によって放送される著作を同時に中継することができる。ただし、その形式又は内容を変更してはならない。【解説】本条は、受信機能を改...
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第57条 美術著作又は撮影著作の原作品又は適法な複製物の適正な利用

美術著作又は撮影著作の原作品若しくは適法な複製物の所有者又はその同意を得た者は、当該著作の原作品又は適法な複製物を公開展示することができる。 前項の公開展示者は参観者に対して著作の説明のために説明書の中に当該著作を複製することができる。【解...
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第58条 公の場所における美術著作又は建築著作の適正な利用

街道、公園、建築物の外壁又はその他公衆に解放されている屋外場において長期間展示されている美術著作又は建築著作は、次の各号に該当する場合を除き、如何なる方法によってもこれを利用することができる。(1) 建築により建築物を複製する場合。(2) ...
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第59条 コンピュータプログラム著作の適正な利用

適法なコンピュータプログラム著作の複製物の所有者は、その使用する機器の必要に応じてそのプログラムを改変し又はバックアップのためにそのプログラムを複製することができる。 ただし、当該所有者が自ら使用する場合に限られる。前項の所有者は、消滅以外...
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第59条の1 譲渡権の消尽

中華民国 の管轄区域内において著作の原作品又はその適法な複製物を取得した所有権者は、所有権移転によりこれを頒布することができる。【解説】本条は、「譲渡権」の「ファースト・セール・ドクトリン(First Sale Doctrine)」又は「権...
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第60条 賃貸権の消尽原則

著作の原作品又はその適法な複製物の所有者は、その原作品又は複製物を賃貸することができる。ただし、録音及びコンピュータプログラム著作はこれを適用しない。貨物、機器又は設備に付随するコンピュータプログラム著作の複製物が貨物、機器若しくは設備に随...
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第61条 時事論述の適正な利用

新聞・雑誌又はインターネット上に掲載された政治、経済若しくは社会時事問題に関する論述は、その他の新聞、雑誌により転載又はラジオ又はテレビ放送局により公開放送又はインターネット上で公開送信することができる。ただし、転載、公開放送又は公開送信の...
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第62条 公開演説の適正な利用

政治又は宗教上の公開演説、裁判手続及び中央又は地方官公庁の公開陳述は、如何なる者もこれを利用することができる。ただし、特定の者の演説又は陳述を専ら編集して編集著作とする場合には、著作財産権者の同意を得なければならない。【解説】政治又は宗教上...
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第63条 適正な利用における翻訳、翻案及び頒布

第44条、第45条、第48条第1号、第48条の1から第50条、第52条から第55条、第61条及び第62条の規定により他人の著作を利用することができる場合は、当該著作を翻訳することができる。第46条及び第51条の規定により他人の著作を利用する...
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第64条 適正な利用の出典明示

第44条から第47条、第48条の1から第50条、第52条、第53条、第55条、第57条、第58条、第60条から第63条の規定により他人の著作を利用する場合は、その出典を明らかにしなければならない。前項の出典の明示は、無名の著作又は著作者が不...
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第65条 適正な利用の効果及び認定基準

著作の適正な利用は、著作財産権の侵害とはならない。著作の利用が第44条から第63条に定める「適正な範囲」又はその他の適正な利用の態様に該当するか否かは、あらゆる状況を斟酌するものとし、特に以下に掲げる事項に注意しなければならない。判断基準は...
4 権利の制限

第66条 適正な利用と人格権

第44条から第63条及び第65条の規定は、著作者の著作者人格権に対して影響を及ぼさない。【解説】第44条から第63条及び第65条の規定は著作財産権に対する制限であることから、本条においてこれらの規定は著作者の著作者人格権に対して影響を及ぼさ...
5 強制許諾

第67条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
5 強制許諾

第68条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
5 強制許諾

第69条 音楽著作の強制許諾の申請

音楽著作が録音されている商業用録音著作が発行後6月を経過した場合に、当該音楽著作を利用してその他の商業用録音著作を製作しようとする者は、著作権専属専任機関に強制許諾の許可を申請し、使用報酬を支払った後、当該音楽著作を利用し、別に録音製作する...
5 強制許諾

第70条 強制許諾による複製物の販売制限

前条の規定に基づき、音楽著作を利用する者は、その録音著作の複製物を中華民国 の管轄区域外へ販売してはならない。【解説】音楽著作の強制許諾は、経済部智慧財産局に申請して許可を得ることを要し、各国の著作権法の音楽著作に対する強制許諾の規定が異な...
5 強制許諾

第71条 強制許諾の無効及び取消

第69条の規定に基づき強制許諾の許可を受けた後、その申請に虚偽の事実があったことが発覚したした場合は、著作権専属責任機関はその許可を無効とする。第69条の規定に基づき強制許諾の許可を受けた後、著作権専属責任機関が許可した方法に従わず著作を利...