2008-05

5 強制許諾

第72条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
5 強制許諾

第73条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
5 強制許諾

第74条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
5 強制許諾

第75条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
5 強制許諾

第76条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
5 強制許諾

第77条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
5 強制許諾

第78条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
第4章 製版権

第79条 製版権の定義

著作財産権を有しないか又は著作財産権が消滅した文字著述又は美術著作について、製版者が文字著述に対して整理・印刷を行い、又は美術著作の原作品を複写、印刷又はこれに類似する方法により複製し、最初に発行し、かつ法に基づいて登記した場合は、製版者は...
第4章 製版権

第80条 製版権の準用規定

第42条及び第43条の著作財産権の消滅に関する規定、第44条から第48条、第49条、第51条、第52条、第54条、第64条及び第65条の著作財産権の制限に関する規定は、製版権に準用する。【解説】本条は著作財産権の規定を製版権に準用することを...
第4章の1権利管理情報,技術的保護手段

第80条の1 権利管理情報の保護

著作権者が施した権利管理情報は、移動削除又は変更をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。(1) 行為時の技術的な制限により、著作権管理情報を移動削除又は変更しなければ著作を適法に利用することができなくなる...
第4章の1権利管理情報,技術的保護手段

第80条の2  技術的保護手段の保護

著作権者において講じられた他人が無断で著作にアクセスすることを禁止又は制限する技術的保護手段を適法な許諾を得ず解除、破壊又はその他の方法によりこれを回避してはならない。 技術的保護手段を解除、破壊又は回避する設備、器材、部品、技術又は情報を...
第5章 仲介団体,調停委員会

第81条 著作権集中管理団体の設立

著作財産権者は、権利行使、使用報酬の受領及び分配のために、主務官庁の許可を得て著作権集中管理団体を設立することができる。 独占的許諾を受けた者も著作権集中管理団体に加入することができる。 第1項の団体の設立許可、組織、職権及びその監督、指導...
第5章 仲介団体,調停委員会

第82条 著作権審議調停委員会の職権

著作権専属責任機関は著作権審議調停委員会を設置し、次の各号に掲げる業務を担当させるものとする。(1) 第47条第4項に規定する使用報酬料率の審議。(2) 著作権集中管理団体と利用者の間で使用報酬料率について紛争が生じた場合の調停。(3) 著...
第5章 仲介団体,調停委員会

第82条の1 調停書の審査

著作権専属責任機関は、調停成立から7日以内に調停書を管轄区の法院へ送付し承認を受けなければならない。法院は速やかに前項の調停書を審査し、法令、公序良俗に違反するか又は強制執行ができないものを除き、法官が署名し法院の公印を押印した後1部保管し...
第5章 仲介団体,調停委員会

第82条の2  調停の効果

調停が法院の承認を経た後においては、当事者は当該事件につき再び提訴、告訴又は自訴することはできない。前項の法院の承認を経た民事調停は、民事確定判決と同等の効力を有する。法院の承認を経た刑事調停であって金銭又はその他の代替物又は有価証券の一定...
第5章 仲介団体,調停委員会

第82条の3 調停と民刑事訴訟の関係

民事事件が法院に係属し、判決確定前に調停が成立し法院の承認を経た場合は、調停の成立時に訴えを取り下げたものとみなす。刑事事件において、捜査中又は第一審法院の弁論終結前に調停が成立し、法院の承認を経て、かつ当事者が取り下げに同意した場合は、調...
第5章 仲介団体,調停委員会

第82条の4 民事調停の無効及び撤回

民事調停が法院の承認後において無効又は撤回事由があった場合、当事者はその承認を行った法院に調停の無効宣告又は撤回を求める訴えを提起することができる。前項の訴訟について、当事者は法院が承認した調停書の送達後30日以内に提起しなければならない。...
第5章 仲介団体,調停委員会

第83条 調停に関する行政規定の改正

前条著作権審議調停委員会の組織規程及び関係紛争の調停弁法は、主務官庁により起草され、行政院に報告し承認を受けた後、これを公布する。【解説】著作権審議及び調停の事務処理のために、現在、著作権法主務官庁は「経済部智慧財産局著作権審議調停委員会組...
第6章 救済

第84条 侵害の救済

著作権者又は製版権者は、その権利を侵害する者に対してその排除を請求することができ、権利侵害のおそれがある場合にはその防止を請求することができる。【解説】本条は、著作権者又は製版権者の権利侵害に対する「侵害排除請求権」及び「侵害防止請求権」を...
第6章 救済

第85条 著作者人格権侵害の救済

著作者人格権を侵害する者は、その損害に対して賠償責任を負う。財産上の損害がなくとも、被害者はこれに相当する賠償金を請求することができる。前項の侵害に対して、被害者は著作者の氏名・名称の表示、内容の修正又はその他の名誉回復のための適切な処分を...