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掲載内容に関するお知らせ

本サイトの「台湾著作権法逐条解説」は、長期間更新を停止しています。現在の条文とは異なる箇所がありますが、過去の条文やその解説にも資料としての価値があるかもしれないので、アーカイブとして継続して公開しています。
文化創意產業発展法

文化創意產業発展法第24条 著作財産権者不明等の理由による強制許諾

利用者は文化創意製品を制作するために、すでに公開発表された著作について、すでに努力の一切を尽くしても著作財産権者が不明又はその所在が不明であることから、許諾を得られない場合、著作財産権専属責任機関に許諾を得ることができない状況を説明し、著作...
文化創意產業発展法

文化創意產業発展法第23条 著作財産権の質権登記

文化創意産業によって生じた著作財産権を目的とする質権の設定、譲渡、変更、消滅又は処分の制限は、著作権専属責任機関に登記を行うことができる。登記をしていない場合、善意の第三者に対抗することはできない。但し、混同、著作財産権又は担保債権の消滅に...
第6章の1 ISP民事免責事由

第90条の4 インターネット・サービス・プロバイダの免責の共通条件

以下に掲げる規定に該当するインターネット・サービス・プロバイダは、第90条の5から第90条の8の規定を適用する。(1)契約、電子送信、自動探索システム又はその他の方法により、ユーザにその著作権又は製版権保護措置を告知し、且つ当該保護措置を確...
第6章の1 ISP民事免責事由

第90条の5 コネクション・サービス・プロバイダの免責要件

以下に掲げる場合には、コネクション・サービス・プロバイダは、そのユーザによる他人の著作権又は製版権侵害行為に対して賠償責任を負わない。(1)その送信する情報が、ユーザの発動又は請求によるものである場合。(2)情報の送信、転送、リンク又は蓄積...
第6章の1 ISP民事免責事由

第90条の6 キャッシング・サービス・プロバイダの免責要件

以下に掲げる場合には、キャッシング・サービス・プロバイダは、そのユーザによる他人の著作権又は製版権侵害行為に対して賠償責任を負わない。(1)蓄積した情報を改変しない場合。(2)情報提供者が当該自動蓄積した原始情報を修正、削除又は遮断した際に...
第6章の1 ISP民事免責事由

第90条の7 インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダの免責要件

以下に掲げる場合には、インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダは、そのユーザによる他人の著作権又は製版権侵害行為に対して賠償責任を負わない。(1)ユーザの権利侵害行為があるとの事情を知らなかった場合。(2)ユーザの権利侵害行為に...
第6章の1 ISP民事免責事由

第90条の8 サーチ・サービス・プロバイダの免責要件

以下に掲げる場合には、サーチ・サービス・プロバイダは、そのユーザによる他人の著作権又は製版権侵害行為に対して賠償責任を負わない。(1)サーチ又はリンク情報が権利侵害であるとの事情を知らなかった場合。(2)ユーザの権利侵害行為により直接財産上...
第6章の1 ISP民事免責事由

第90条の9 インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダの「ノーティス・アンド・テイクダウン」

インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダは、第90条の7第3号の処理状況を、ユーザと約定した連絡方法又はユーザが残した連絡情報に従って、権利侵害したとされる当該ユーザに転送しなければならない。但し、提供するサービスの性質上、通知...
第6章の1 ISP民事免責事由

第90条の10 インターネット・サービス・プロバイダの権利侵害者に対する免責条件

以下のいずれかに該当する場合、インターネット・サービス・プロバイダは、権利侵害したとするユーザに対して賠償責任を負わない。(1)第90条の6から第90条の8の定めに基づき、権利侵害したとする内容又は関係情報を削除又は他人のアクセスを不能にし...
第6章の1 ISP民事免責事由

第90条の11 事実と異なる通知の損害賠償責任

故意又は過失により、インターネット・サービス・プロバイダに事実と異なる通知又は回復通知を提出し、ユーザ、著作権者、製版権者又はインターネット・サービス・プロバイダに損害を与えた者は、損害賠償責任を負わなければならない。【解説】「ノーティス・...
第6章の1 ISP民事免責事由

第90条の12 命令授権規定

第90条の4の連絡窓口の公告、第90条の6から第90条の9の通知、回復通知内容、記載すべき事項、補正及びその他遵守すべき事項の弁法については、主務官庁がこれを定めるものとする。【解説】第90条の4第1項第3号は、インターネット・サービス・プ...
第1条~第4条

第1条 立法目的

著作者の著作権にかかる権益を保護し、社会の公共利益と調和させ、国家の文化発展を促進するために、本法を制定する。本法に定めのない事項は、その他の法律の規定を適用する。【解説】本条は、台湾著作権法の立法目的を説明するものであり、主として、著作者...
第1条~第4条

第2条 主務官庁

本法の主務官庁は経済部とする。著作権業務は、経済部が指定する専属責任機関が執行する。【解説】 本法の主務官庁は、1928年の著作権法制定当時は内政部であり、当該部門が設置した著作権委員会が具体的な業務を執行していた。しかし、1999年1月2...
第1条~第4条

第3条 定義

本法における用語の定義は、次のとおりである。(1) 著作とは、文学、科学、芸術又はその他の学術分野に属する創作をいう。(2) 著作者とは、著作を創作した者をいう。(3) 著作権とは、著作の完成により生ずる著作者人格権及び著作財産権をいう。(...
第1条~第4条

第4条 外国人の著作の保護

外国人の著作が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、本法により著作権を享有する。ただし、条約又は協定に別段の定めがあり、立法院の議決を経たものにあっては、その規定による。(1) 中華民国 の管轄区域内において最初に発行、又は中華民国 の...
第2章 著作

第5条 著作の種類

本法にいう著作を例示すると次のとおりである。(1) 言語著作(2) 音楽著作(3) 演劇、舞踏著作(4) 美術著作(5) 撮影著作(6) 図形著作(7) 視聴覚著作(8) 録音著作(9) 建築著作(10) コンピュータプログラム著作前項各号...
第2章 著作

第6条 二次的著作

原著作を翻案した創作は二次的著作であり、独立した著作としてこれを保護する。二次的著作の保護は、原著作の著作権には影響を及ぼさない。【解説】創作は、自らの独立構想により完成する場合もあるが、始めから完全に自ら創造した知的活動の結晶ではなく、既...
第2章 著作

第7条 編集著作

資料の選択及び配列について創作性を具備するものは、編集著作となり、独立の著作としてこれを保護する。編集著作の保護は、収録改編した著作の著作権には影響を及ぼさない。【解説】編集著作は、著作の種類ではなく、創作方法である。「編集著作」とは資料の...
第2章 著作

第7条の1 実演の保護

実演家による既存の著作又は民俗創作についての実演は、これを独立した著作として保護する。実演の保護は、原著作の著作権保護には影響を及ぼさない。【解説】隣接権(neighboring rights)を採用する国では、実演は他人の著作に解釈を加え...